(理事長等となるべき者の指名等)
第二条厚生労働大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。
2前項の規定により指名された理事長となるべき者は、厚生労働大臣の認可を受けて機構の副理事長となるべき者及び理事となるべき者を指名する。
3前二項の規定により指名された理事長、副理事長、理事又は監事となるべき者は、機構の成立の時において、第十一条第一項及び第二項の規定により、それぞれ理事長、副理事長、理事又は監事に任命されたものとする。
4第十二条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、第十一条第一項の規定により理事長となるべき者としてより適切と認める者を任命するため特に必要があると認めるときは、前項の規定により機構の成立の時において任命されたものとされる理事長の任期を、任命の日から、中期目標の期間の初日から三年を経過する日までとすることができる。
(設立委員等)
第三条厚生労働大臣は、設立委員を命じて、機構の設立に関する事務を処理させる。
2設立委員は、業務方法書、制裁規程その他厚生労働省令で定める規則を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
3前項の規定によりした厚生労働大臣の認可は、厚生労働省令で定めるところにより、施行日において、第二十二条第一項、第二十六条第一項その他厚生労働省令で定める規定によりした厚生労働大臣の認可とみなす。
4設立委員は、機構の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。