第二十三条機構は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一感染症その他の疾患に係る予防及び医療に関し、研究開発を行うこと。
二前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。
三予防及び医療に係る国際協力に関し、研究開発を行うこと。
四感染症その他の疾患に係る予防及び医療並びにこれらに係る国際協力に関し、人材の養成及び資質の向上を図ること。
五感染症その他の疾患に係る病原及び病因の検索並びに予防及び医療に係る科学的知見に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うこと。
六感染症その他の疾患に係る病原体及び毒素の収集、検査及び保管並びにこれらの実施に必要な技術並びに試薬、試料及び機械器具の開発及び普及を行うこと。
七地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第二十六条第二項に規定する地方衛生研究所等の職員に対する前二号に掲げる業務に係る研修、技術的支援その他の必要な支援を行うこと。
八感染症その他の疾患の予防及び医療に関する生物学的製剤、抗菌性物質及びその製剤、消毒剤、殺虫剤並びに殺そ剤の生物学的検査、試験及び試験的製造並びにこれらの医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品及び同条第二項に規定する医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)の生物学的検査及び試験に必要な標準品の製造を行うこと。
九使用されることがまれである生物学的製剤又はその製造が技術上困難な生物学的製剤の製造を行うこと。
十食品衛生に関し、細菌学的及び生物学的試験及び検査を行うこと。
十一前各号に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。
十二機構及び高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号。以下「高度専門医療国立研究開発法人法」という。)第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センターの職員の養成及び研修を目的として看護に関する学理及び技術の教授及び研究並びに研修を行う施設を設置し、これを運営すること。
十三機構の研究開発の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資並びに人的及び技術的援助を行うこと。
十四感染症法第六十五条の四に規定する事務及び感染症法第六十五条の五に規定する権限に係る事務を行うこと。