(施設委託管理者)
第三十条防衛大臣は、前条の規定により取得した指定装備品製造施設等について、当該指定装備品等の製造等を行わせるため、政令で定めるところにより、当該指定装備品製造施設等において当該指定装備品等の製造等を行っていた装備品製造等事業者又は他の指定装備品製造施設等において当該指定装備品等の製造等を行っている装備品製造等事業者(当該指定装備品等と同種の装備品等の製造等を行っている装備品製造等事業者を含む。)に対し、その管理を委託するものとする。
2前項の規定による委託を受けた装備品製造等事業者(以下この章において「施設委託管理者」という。)は、防衛省令で定めるところにより、当該委託を受けた管理の業務(以下この条及び第三十二条第一項において「施設委託管理業務」という。)の開始前に、施設委託管理業務に関する規程(第四項及び第五項において「施設委託管理業務規程」という。)を定め、防衛大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3防衛大臣は、前項の認可をするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
4施設委託管理業務規程には、施設委託管理業務の実施の方法その他の防衛省令で定める事項を定めておかなければならない。
5防衛大臣は、第二項の認可をした施設委託管理業務規程が施設委託管理業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、施設委託管理者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
6施設委託管理者は、毎事業年度、防衛省令で定めるところにより、施設委託管理業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に防衛大臣に提出しなければならない。
7施設委託管理者は、防衛省令で定めるところにより、施設委託管理業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
8防衛大臣は、この章の規定の施行に必要があると認めるときは、施設委託管理者に対し、施設委託管理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
9防衛大臣は、施設委託管理者が前項の命令に違反したときその他施設委託管理業務を適正かつ確実に実施することができないと認めるときは、施設委託管理業務の委託を廃止し、又は期間を定めて施設委託管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。