| 所得税法第四十五条第一項 | 額は、 | 額は、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(第二号において「復興財確法」という。)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、 |
| 所得税法第四十五条第一項第二号 | 所得税( | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税( |
| の規定 | (これらの規定を我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十五第四項及び第七項(申告による納付等)(同条第八項の規定により適用する場合を含む。)並びに第九項及び第十項(これらの規定を同条第十一項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合並びに同条第六項の規定により適用する場合並びに復興財確法第十八条第四項及び第七項(申告による納付等)(同条第八項の規定により適用する場合を含む。)並びに第九項及び第十項(これらの規定を同条第十一項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定 |
| | 所得税の額 | 所得税の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額 |
| 所得税法第四十五条第一項第三号 | 所得税 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税 |
| 所得税法第九十三条第一項 | 係る所得税の額 | 係る所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
| その | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、その |
| 所得税法第九十五条第二項 | の控除限度額と | の控除限度額、復興特別所得税控除限度額として政令で定める金額及び防衛特別所得税控除限度額として政令で定める金額と |
| | ときは | ときは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず |
| 所得税法第百五十三条 | )又は | )若しくは |
| 掲げる金額につき | 掲げる金額又は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二第八号(定義)に規定する防衛特別所得税申告書に記載すべき同法第五条の十四第一項第一号から第四号まで若しくは第二項第一号若しくは第二号(課税標準及び税額の申告)に掲げる金額につき |
| 所得税法第百六十五条の五の三第一項 | 係る所得税の額 | 係る所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 控除限度額 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、控除限度額 |
| 所得税法第百六十五条の六第二項 | の控除限度額と | の控除限度額、復興特別所得税控除限度額として政令で定める金額及び防衛特別所得税控除限度額として政令で定める金額と |
| | ときは | ときは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず |
| 所得税法第百七十六条第三項 | 所得税( | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税( |
| )の額は | )の額の合計額は、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず |
| | 所得税の額 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 所得税法第百七十六条第四項 | 所得税の額 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 所得税法第百八十条の二第三項 | 所得税( | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税( |
| )の額は | )の額の合計額は、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず |
| | 所得税の額 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 所得税法第百八十条の二第四項 | 所得税の額 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 租税特別措置法第八条の四第三項第四号 | 同法第九条の六第三項 | 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項において「特別措置法」という。)第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六第三項 |
| | 同法第九条の六の二第三項 | 特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六の二第三項 |
| | 同法第九条の六の三第三項 | 特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六の三第三項 |
| | 同法第九条の六の四第三項 | 特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六の四第三項 |
| | 及び当該 | 並びに当該 |
| | 係る同法 | 係る特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法 |
| | 所得税の額に | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額に |
| | という。)( | という。)並びに特別措置法第五条の二十六第三項(源泉徴収義務等)の規定により控除された金額に相当する金額のうち所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額(以下「特定防衛調整対象外国税相当額」という。)( |
| | その年分の所得税の額及び同法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同法 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、その年分の所得税の額及び租税特別措置法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同法 |
| | 特定調整外国税相当額(」 | 特定調整外国税相当額及び特定防衛調整対象外国税相当額(」と、「控除限度額」とあるのは「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、控除限度額」 |
| | 同法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同条第三項 | 租税特別措置法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同条第三項 |
| 租税特別措置法第九条の三の二第三項 | 、当該 | 、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、当該 |
| | 同項 | 第一項 |
| 租税特別措置法第九条の三の二第三項第一号 | の額 | 、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 租税特別措置法第九条の三の二第六項 | 所得税法 | 所得税法及び我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号) |
| は、同法 | は、所得税法 |
| | 及び当該上場株式等の配当等に係る同法 | 並びに当該上場株式等の配当等に係る我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項において「特別措置法」という。)第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法 |
| | に相当する | に相当する金額及び特別措置法第五条の二十六第三項(源泉徴収義務等)の規定により控除された金額に相当する |
| | )のうち所得税の額 | )のうち所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 租税特別措置法第九条の三の二第七項 | (租税特別措置法 | (我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号。以下この項において「特別措置法」という。)第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法 |
| | に相当する | に相当する金額及び特別措置法第五条の二十六第三項(源泉徴収義務等)の規定により控除された金額に相当する |
| | の額 | 、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
| | 「租税特別措置法 | 「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法 |
| 租税特別措置法第九条の六第一項 | 政令 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、政令 |
| | 所得税の額 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 租税特別措置法第九条の六第三項及び第四項 | 所得税の額 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 租税特別措置法第九条の六の二第一項 | 政令 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、政令 |
| | 所得税の額 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 租税特別措置法第九条の六の二第三項及び第四項 | 所得税の額 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 租税特別措置法第九条の六の三第一項 | 政令 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、政令 |
| | 所得税の額 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 租税特別措置法第九条の六の三第三項及び第四項 | 所得税の額 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 租税特別措置法第九条の六の四第一項 | 政令 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、政令 |
| | 所得税の額 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 租税特別措置法第九条の六の四第三項及び第四項 | 所得税の額 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 租税特別措置法第三十九条第四項 | 所得税につき所得税法第百五十三条の二第一項各号 | 所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税につき所得税法第百五十三条の二第一項各号又は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項において「特別措置法」という。)第五条の十九第三項各号 |
| 租税特別措置法第三十九条第四項第二号 | 第百五十一条の三第一項 | 第百五十一条の三第一項(特別措置法第五条の十八第二項において準用する場合を含む。) |
| 同法第百五十三条の三第一項 | 所得税法第百五十三条の三第一項(特別措置法第五条の十九第四項において準用する場合を含む。) |
| 租税特別措置法第三十九条第四項第三号 | 同項 | 同項(特別措置法第五条の十八第六項において準用する場合を含む。) |
| 同法第百五十三条の五 | 所得税法第百五十三条の五(特別措置法第五条の十九第六項において準用する場合を含む。) |
| 租税特別措置法第四十条第三項 | 所得税 | 所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税 |
| 租税特別措置法第四十条第四項第一号 | 及び | 並びに我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた |
| | 所得税(当該所得税 | 所得税及び防衛特別所得税(これらの税 |
| | 当該所得税を | これらの税を |
| 租税特別措置法第四十条第四項第三号 | 所得税が | 所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税が |
| その他 | 、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第三章の二(第五条の四、第五条の七及び第六節を除く。)その他 |
| 租税特別措置法第四十条第四項第四号 | 所得税 | 所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税 |
| 租税特別措置法第四十条第四項第五号 | 所得税 | 所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税 |
| 租税特別措置法 | 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた租税特別措置法 |
| 租税特別措置法第四十条第二十項 | の額 | の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額 |
| 、同項の | 、同項の規定及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の |
| 租税特別措置法第四十条第二十二項 | 所得税の | 所得税及び防衛特別所得税の |
| 租税特別措置法第四十条の三の三第二十二項各号、第二十三項及び第二十五項 | 所得税 | 所得税及び防衛特別所得税 |
| 租税特別措置法第四十条の三の三第二十六項 | ときは | ときは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定は適用せず |
| | 同項 | 第一項 |
| | 所得税に係る延滞税 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税に係る延滞税 |
| 租税特別措置法第四十条の三の四第一項 | には | には、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定は適用せず |
| | 所得税の額( | 所得税の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額( |
| | 及び当該所得税の額に係る同法 | 並びに当該所得税の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額に係る国税通則法 |
| | 所得税の額以外 | 所得税の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額以外 |
| 租税特別措置法第四十条の三の四第五項第三号から第五号まで、第六項及び第七項 | 所得税 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税 |
| 租税特別措置法第四十一条の十九第三項 | 次の | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、次の |
| | 所得税の額 | 所得税並びに当該所得税に係る防衛特別所得税及び復興特別所得税の額 |
| 租税特別措置法第六十六条の七第四項第一号及び第六十六条の九の三第三項第一号 | 、法人税 | 、防衛特別所得税の額(附帯税の額を除く。)、法人税 |
| 租税特別措置法第九十三条第一項 | にかかわらず | 及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(第一号において「復興財確法」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず |
| 租税特別措置法第九十三条第一項第一号 | 場合 | 場合、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十五第四項及び第七項(同条第八項の規定により適用する場合を含む。)並びに第九項及び第十項(これらの規定を同条第十一項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合並びに同条第六項の規定により適用する場合並びに復興財確法第十八条第四項及び第七項(同条第八項の規定により適用する場合を含む。)並びに第九項及び第十項(これらの規定を同条第十一項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合 |
| 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第三条第二項 | 政府は | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下この条において「復興財確法」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定は適用せず、政府は |
| 同法第百八十三条 | 所得税法第百八十三条、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号。以下この条において「特別措置法」という。)第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項 |
| | 同条 | これら |
| 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第三条第三項 | 政府は | 復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定は適用せず、政府は |
| 同法第二百三条の二 | 所得税法第二百三条の二、特別措置法第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項 |
| | 同条 | これら |
| 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第三条第四項 | 政府は | 復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定は適用せず、政府は |
| 同項 | 所得税法第二百四条第一項、特別措置法第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項 |
| 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第三条第五項 | 政府は | 復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定は適用せず、政府は |
| 同項又は同法 | 所得税法第七十一条第一項又は |
| 又は第二百四条第一項 | 及び第二百四条第一項の規定、特別措置法第五条の二十六第一項の規定並びに復興財確法第二十八条第一項 |
| 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第三条第六項 | 第百八十三条 | 第百八十三条、特別措置法第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項 |
| 同条 | これら |
| 同法 | 所得税法 |
| | 申告書 | 申告書並びにこれらの申告書に併せて提出する特別措置法第五条の二第八号に規定する防衛特別所得税申告書及び復興財確法第六条第八号に規定する復興特別所得税申告書 |
| | 第百九十条 | 第百九十条の規定並びに特別措置法第五条の二十八第一項 |
| 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第三条第七項 | 又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第十七条第二項第一号 | 、特別措置法第五条の十四第二項第一号若しくは第二号又は復興財確法第十七条第二項第一号 |
| | 又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二十三条 | 、特別措置法第五条の二十一の規定又は復興財確法第二十三条 |
| 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。以下この条及び第四十三条において「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三条第一項 | 所得税法及び | 所得税法、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号。以下「特別措置法」という。)及び |
| 、地方税法 | 、特別措置法第三章の二(第五条の七第一項を除く。)、地方税法 |
| 外国居住者等所得相互免除法第十八条第一項 | 租税特別措置法 | 令和九年一月一日以後に発行された租税特別措置法 |
| の全部又は一部を還付する | (以下この項において「所得税相当額」という。)の全部又は一部と当該徴収された所得税の額につき特別措置法第五条の二十六第一項の規定により併せて徴収された防衛特別所得税の額(次項前段又は同条第六項(租税特別措置法第四十一条の十二第五項に係る部分に限る。)の規定により併せて還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部とを併せて還付する。この場合において、当該所得税相当額に併せて東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「復興財確法」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項前段の規定により同条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項前段に規定する復興特別所得税の額に相当する金額の還付があつたときは、同条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項後段の規定にかかわらず、特別措置法第五条の二十六第十項及び第五条の二十九第三項の規定を準用する |
| 外国居住者等所得相互免除法第十八条第二項 | の全部又は一部を還付する | (以下この項において「所得税相当額」という。)の全部又は一部と当該徴収された所得税の額につき特別措置法第五条の二十六第一項の規定により併せて徴収された防衛特別所得税の額(前項前段又は同条第六項(租税特別措置法第四十一条の十二第五項に係る部分に限る。)の規定により併せて還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部とを併せて還付する。この場合において、当該所得税相当額に併せて復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項前段の規定により同条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項前段に規定する復興特別所得税の額に相当する金額の還付があつたときは、同条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項後段の規定にかかわらず、特別措置法第五条の二十六第十項及び第五条の二十九第三項の規定を準用する |
| 外国居住者等所得相互免除法第二十二条第一項 | 同法第四編第五章 | 同法第四編第五章及び特別措置法第五条の二十六第一項 |
| 係る所得税 | 係る所得税及び防衛特別所得税 |
| | 申告書を | 申告書と第二号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき同項の規定により併せて徴収された又は徴収されるべき防衛特別所得税の額(以下この条において「対象源泉徴収防衛特別税額」という。)並びに当該対象源泉徴収防衛特別税額の計算の基礎その他総務省令、財務省令で定める事項を記載した申告書とを併せて |
| 外国居住者等所得相互免除法第二十二条第二項 | を還付する | 及び対象源泉徴収防衛特別税額に相当する防衛特別所得税を併せて還付する。この場合において、当該所得税に併せて復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項前段の規定による同条第一項の規定により読み替えて適用される前項に規定する対象源泉徴収特別税額に相当する復興特別所得税の還付があつたときは、同条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項後段の規定にかかわらず、特別措置法第五条の十六第六項の規定を準用する |
| 外国居住者等所得相互免除法第二十二条第三項 | 同項 | 特別措置法第五条の十六第六項中「前項の規定及び同条第五項」とあるのは、「第五条の三十一第一項及び復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二十二条第二項前段」と読み替えるものとし、前項 |
| | 。)の | 。)又は対象源泉徴収防衛特別税額の |
| 外国居住者等所得相互免除法第二十五条 | 第四編第五章 | 第四編第五章及び特別措置法第五条の二十六第一項 |
| 同項各号 | 第二十三条第一項各号 |
| 外国居住者等所得相互免除法第三十三条第一項 | を支給する | と当該納付された金額につき特別措置法第五条の二十六第一項の規定により併せて徴収された防衛特別所得税の額に相当する給付金(以下この条において「防衛特別所得税過誤納相当額」という。)とを併せて支給するものとし、当該特別過誤納金に併せて復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項本文の規定により復興特別所得税過誤納相当額(同条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項本文に規定する復興特別所得税過誤納相当額をいう。以下この条において同じ。)の支給があつた場合においては復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項本文において準用する復興財確法第二十八条第九項の規定にかかわらず特別措置法第五条の二十六第十項の規定を、特別過誤納金、防衛特別所得税過誤納相当額及び復興特別所得税過誤納相当額の計算並びに特別過誤納金、防衛特別所得税過誤納相当額及び復興特別所得税過誤納相当額を未納の源泉徴収に係る防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税に充当する場合については復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項本文において準用する復興財確法第三十一条第三項の規定にかかわらず特別措置法第五条の二十九第三項の規定を、それぞれ準用する |
| 外国居住者等所得相互免除法第三十三条第二項 | 特別過誤納金 | 特別過誤納金、防衛特別所得税過誤納相当額及び復興特別所得税過誤納相当額 |
| 給付金 | 給付金及び当該給付金の額に百分の二・一を乗じて計算した金額に相当する給付金 |
| | ときは | ときは、復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず |
| 外国居住者等所得相互免除法第三十三条第三項 | 特別過誤納金、 | 特別過誤納金、防衛特別所得税過誤納相当額、復興特別所得税過誤納相当額、 |
| 場合には、次の | 場合には、復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、次の |
| 外国居住者等所得相互免除法第三十三条第三項第一号及び第二号 | 特別過誤納金 | 特別過誤納金、防衛特別所得税過誤納相当額及び復興特別所得税過誤納相当額 |
| 外国居住者等所得相互免除法第三十三条第五項 | 特別過誤納金 | 特別過誤納金、防衛特別所得税過誤納相当額 |
| 外国居住者等所得相互免除法第三十三条第六項 | 第一項の特別過誤納金 | 第一項の特別過誤納金及び防衛特別所得税過誤納相当額 |
| 特別過誤納金又は | 特別過誤納金及び防衛特別所得税過誤納相当額又は |
| 外国居住者等所得相互免除法第三十三条第七項 | までの特別過誤納金 | までの特別過誤納金、防衛特別所得税過誤納相当額 |
| 規定する特別過誤納金 | 規定する特別過誤納金及び防衛特別所得税過誤納相当額 |
| 外国居住者等所得相互免除法第三十七条第一項 | 第六十七条の十八第一項」と、「 | 第六十七条の十八第一項」と、「ときは」とあるのは「ときは、復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される第三十七条第一項において準用するこの条の規定は適用せず」と、「同法 |
| | 「第四十条の三の三第一項 | 「租税特別措置法第四十条の三の三第一項 |
| | 所得税に係る延滞税 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税に係る延滞税 |
| | 前条第一項中 | 前条第一項中「ときは、」とあるのは「ときは、復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される次条第一項において準用するこの項の規定は適用せず、」と、 |
| | 所得税の額 | 所得税の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額 |
| 外国居住者等所得相互免除法第三十七条第二項 | 所得税又は | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税又は |
| 所得税の額 | 所得税の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額 |
| 所得税に係る延滞税 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税に係る延滞税 |
| 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下この条及び第四十三条において「租税条約等実施特例法」という。)第三条第一項 | 所得税を | 所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税を |
| とする | とし、当該免税対象の役務提供対価につきこれらの規定により徴収して納付すべき所得税の額については、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号。以下「特別措置法」という。)第五条の二十六第一項の規定の適用があるものとする |
| 租税条約等実施特例法第三条第二項 | を還付する | (以下この項において「所得税相当額」という。)と当該所得税の額につき特別措置法第五条の二十六第一項の規定により併せて徴収された防衛特別所得税の額に相当する金額とを併せて還付する。この場合において、当該所得税相当額に併せて東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「復興財確法」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項前段の規定により同条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項前段に規定する復興特別所得税の額に相当する金額の還付があつたときは、同条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項後段の規定にかかわらず、特別措置法第五条の二十六第十項及び第五条の二十九第三項の規定を準用する |
| 租税条約等実施特例法第三条第三項 | 所得税がある | 所得税及び当該所得税につき特別措置法第五条の二十六第一項の規定により併せて徴収すべき防衛特別所得税がある |
| | 前項 | 特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される前項前段 |
| | 所得税が国に | 所得税及び当該所得税に併せて徴収すべき防衛特別所得税が国に |
| 租税条約等実施特例法第三条の三第一項 | 租税特別措置法 | 令和九年一月一日以後に発行された租税特別措置法 |
| 所得税の | 所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税の |
| の全部又は一部を還付する | (以下この項において「所得税相当額」という。)の全部又は一部と当該徴収された所得税の額につき特別措置法第五条の二十六第一項の規定により併せて徴収された防衛特別所得税の額(次項前段又は同条第六項(租税特別措置法第四十一条の十二第五項に係る部分に限る。)の規定により併せて還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部とを併せて還付する。この場合において、当該所得税相当額に併せて復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項前段の規定により同条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項前段に規定する復興特別所得税の額に相当する金額の還付があつたときは、同条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項後段の規定にかかわらず、特別措置法第五条の二十六第十項及び第五条の二十九第三項の規定を準用する |
| 租税条約等実施特例法第三条の三第二項 | 所得税の | 所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税の |
| の全部又は一部を還付する | (以下この項において「所得税相当額」という。)の全部又は一部と当該徴収された所得税の額につき特別措置法第五条の二十六第一項の規定により併せて徴収された防衛特別所得税の額(前項前段又は同条第六項(租税特別措置法第四十一条の十二第五項に係る部分に限る。)の規定により併せて還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部とを併せて還付する。この場合において、当該所得税相当額に併せて復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項前段の規定により同条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項前段に規定する復興特別所得税の額に相当する金額の還付があつたときは、同条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項後段の規定にかかわらず、特別措置法第五条の二十六第十項及び第五条の二十九第三項の規定を準用する |
| 租税条約等実施特例法第五条の二の二第五項 | を還付する | (以下この項において「所得税相当額」という。)と当該所得税の額につき特別措置法第五条の二十六第一項の規定により併せて徴収された防衛特別所得税の額のうち当該特定社会保険料に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額とを併せて還付する。この場合において、当該所得税相当額に併せて復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項前段の規定により同条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項前段に規定する復興特別所得税の額のうち当該特定社会保険料に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額の還付があつたときは、同条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項後段の規定にかかわらず、特別措置法第五条の二十六第十項及び第五条の二十九第三項の規定を準用する |
| 租税条約等実施特例法第六条 | 同法 | 同法、特別措置法 |
| 除く。)、 | 除く。)、特別措置法第三章の二(第五条の七第一項を除く。)、 |
| 復興財確法第十三条の二第一項 | 第三十三条第一項 | 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この条において「特別措置法」という。)第五条の三十一第一項 |
| 復興財確法第十三条の二第二項 | 第三十三条第一項 | 特別措置法第五条の三十一第一項 |
| 復興財確法第十三条の二第三項 | 第三十三条第一項 | 特別措置法第五条の三十一第一項 |
| | 同法 | 所得税法 |
| 復興財確法第二十八条第二項 | 第三十三条第一項 | 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項 |
| 国税通則法第二条第二号 | 及び | 及び防衛特別所得税並びに |
| 国税通則法第二条第八号 | 所得税法 | 所得税法、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。) |
| 国税通則法第十五条第二項第一号及び第二号 | 所得税 | 所得税及び防衛特別所得税 |
| 国税通則法第十五条第三項第一号 | (以下「予定納税に係る所得税」 | 及び特別措置法第五条の十三(予定納税)の規定により納付すべき防衛特別所得税(以下「予定納税に係る所得税等」 |
| 国税通則法第二十一条第二項、第三十条第二項及び第三十三条第二項 | 所得税 | 所得税、防衛特別所得税 |
| 国税通則法第三十七条第一項 | 予定納税に係る所得税 | 予定納税に係る所得税等 |
| 国税通則法第四十三条第二項 | 所得税 | 所得税、防衛特別所得税 |
| 国税通則法第四十六条第一項第三号及び第六十条第一項第四号 | 予定納税に係る所得税 | 予定納税に係る所得税等 |
| 国税通則法第六十五条第三項第二号 | 加算した金額 | 加算した金額(特別措置法第五条の十一(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額、第一項の修正申告若しくは更正に係る特別措置法第五条の十四第一項第三号(課税標準及び税額の申告)に規定する源泉徴収特別税額に相当する金額又は同条第四項に規定する予納特別税額があるときは、これらの金額を加算した金額) |
| | 所得税、 | 所得税、防衛特別所得税、 |
| 国税通則法第七十条第五項第三号 | 所得税(当該所得税 | 所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税(これらの税 |
| | 国外転出等特例の適用がある場合の所得税 | 国外転出等特例の適用がある場合の所得税等 |
| 国税通則法第七十三条第三項 | 国外転出等特例の適用がある場合の所得税 | 国外転出等特例の適用がある場合の所得税等 |
| 国税通則法第八十五条第一項及び第八十六条第一項 | 所得税 | 所得税、防衛特別所得税 |
| 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第六条第一項 | 所得税( | 所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税( |
| 国外財産に係る所得税 | 国外財産に係る所得税等 |
| 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第六条第二項第一号 | 所得税 | 所得税及び防衛特別所得税 |
| 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第六条第三項 | 国外財産に係る所得税 | 国外財産に係る所得税等 |
| 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第六条第四項第一号 | 所得税 | 所得税及び防衛特別所得税 |
| 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第六条第六項及び第七項 | 国外財産に係る所得税 | 国外財産に係る所得税等 |
| 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第六条の三第一項 | 所得税( | 所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税( |
| 財産債務に係る所得税 | 財産債務に係る所得税等 |
| 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第六条の三第二項 | 財産債務に係る所得税 | 財産債務に係る所得税等 |
| 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四十一条の二 | 所得税の額 | 所得税の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額 |
| 法人税法第六十九条の二第一項 | 所得税の額 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 、政令 | 、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「復興財確法」という。)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、政令 |
| 法人税法第百四十二条の六の二 | 所得税の額 | 所得税の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額 |
| 法人税法第百四十四条の二の二第一項 | 所得税の額 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 、政令 | 、復興財確法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、政令 |
| 地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十二条の二第一項 | 法人税法 | 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号。以下この条において「特別措置法」という。)第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法人税法 |
| | ときは | ときは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。次項において「復興財確法」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず |
| 地方法人税法第十二条の二第二項 | 法人税法 | 特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法人税法 |
| | つき同法 | つき法人税法 |
| | ときは | ときは、復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず |
| 地方法人税法第十二条の二第四項 | 法人税法 | 特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法人税法 |
| | 同法 | 特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法人税法 |
| 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第十四条第二項 | 所得税 | 所得税、防衛特別所得税 |
| 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の三 | 及び同法 | 、同法 |
| の合計額 | 、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下この条において「復興財確法」という。)第十四条第一項の政令で定めるところにより計算した金額、同条第二項の政令で定めるところにより計算した金額、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第五条の十一第一項の政令で定めるところにより計算した金額及び同条第二項の政令で定めるところにより計算した金額の合計額 |
| | ときは | ときは、復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの条の規定にかかわらず |
| 地方税法第三百十四条の八 | 及び同法 | 、同法 |
| 控除限度額並びに | 控除限度額、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この条において「復興財確法」という。)第十四条第一項の政令で定めるところにより計算した金額、同条第二項の政令で定めるところにより計算した金額、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十一第一項の政令で定めるところにより計算した金額及び同条第二項の政令で定めるところにより計算した金額並びに |
| | ときは | ときは、復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの条の規定にかかわらず |
| 地方税法第七百三十四条第三項 | 第二款 | 第二款(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
| | 同項第二号 | 前項第二号 |
| 地方税法第七百三十六条第三項 | 第三章第一節( | 第三章第一節(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される場合を含み、 |