(データベースの構成の承認に関する準備行為)第四条第十六条の承認を受けようとする者は、施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。2内閣総理大臣は、前項の規定による承認の申請があった場合には、施行日前においても、第十六条の規定の例により、その承認をすることができる。この場合において、当該承認は、施行日以後は、同条の規定による承認とみなす。