第二条長官官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
二こども家庭庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
七こども家庭庁の保有する個人情報の保護に関すること。
八こども家庭庁の所掌事務に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
九こども家庭庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
十四こども家庭庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十五こども家庭庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十六東日本大震災復興特別会計の経理のうちこども家庭庁の所掌に係るものに関すること。
十七東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうちこども家庭庁の所掌に係るものに関すること。
十八こども家庭庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十九こども家庭庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
二十大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)の規定による大学等における修学の支援に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
二十一こども家庭庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
二十二こども家庭審議会の庶務に関すること(成育局の所掌に属するものを除く。)。
二十四こども施策(こども基本法(令和四年法律第七十七号)第二条第二項に規定するこども施策をいう。第十条第五号において同じ。)に対するこども等の意見の反映に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二十五こども基本法及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容に関する知識の普及並びに国民の関心及び理解の増進に関すること。
二十六こども大綱(こども基本法第九条第一項に規定するこども大綱をいう。第十条第七号において同じ。)の策定及び推進に関すること。
二十七少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第七条第一項に規定する大綱の策定及び推進に関すること。
二十八子ども・若者育成支援推進大綱(子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第八条第一項に規定する子ども・若者育成支援推進大綱をいう。第四条第九号、第十条第九号及び第二十一条第四号において同じ。)の策定及び推進に関すること。
二十九こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第九条第一項に規定する大綱の策定及び推進に関すること。
三十こども、こどものある家庭及び妊産婦その他母性に関する総合的な調査に関すること。
三十一こども家庭庁の所掌事務に関する国際関係事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三十二行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
イこどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向けた基本的な政策に関する事項
ロ結婚、出産又は育児に希望を持つことができる社会環境の整備等少子化の克服に向けた基本的な政策に関する事項
ハ子ども・若者育成支援(子ども・若者育成支援推進法第一条に規定する子ども・若者育成支援をいう。第四条第九号、第十条第十三号ハ及び第二十一条第四号において同じ。)に関する事項
三十三こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
三十四前各号に掲げるもののほか、こども家庭庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。