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令和五年政令第二百三十七号

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行令

内閣は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第二項第九号及び第十号の規定に基づき、この政令を制定する。

(位置情報記録・送信装置の範囲)

第一条配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下「法」という。)第十条第二項第九号の政令で定める装置は、地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第四項に規定する衛星測位の技術を用いて得られる当該装置の位置に係る位置情報を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次条において同じ。)として記録し、又はこれを送信する機能を有する装置をいう。

(位置情報の取得方法)

第二条法第十条第二項第九号の政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一位置情報記録・送信装置の映像面上において、電磁的記録として記録された位置情報を視覚により認識することができる状態にして閲覧する方法
二位置情報記録・送信装置により記録された電磁的記録に係る記録媒体を取得する方法(当該電磁的記録を他の記録媒体に複写する方法を含む。)
三位置情報記録・送信装置により送信された電磁的記録を受信する方法(当該方法により取得された位置情報を他人の求めに応じて提供する役務を提供する者から当該役務を利用して当該位置情報の提供を受ける方法を含む。)

(位置情報記録・送信装置等を移動し得る状態にする行為)

第三条法第十条第二項第十一号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一その所持する物に位置情報記録・送信装置等を差し入れること。
二位置情報記録・送信装置等を差し入れた物を交付すること。
三その移動の用に供されることとされ、又は現に供されている道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車、同項第十号に規定する原動機付自転車、同項第十一号の二に規定する自転車、同項第十一号の三に規定する移動用小型車、同項第十一号の四に規定する身体障害者用の車又は道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第一条第一号に規定する歩行補助車(それぞれその所持する物に該当するものを除く。)に位置情報記録・送信装置等を取り付け、又は差し入れること。

附 則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則(令和七年一二月一九日政令第四二五号)

この政令は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第八十四号)の施行の日から施行する。
索引
  • 第一条(位置情報記録・送信装置の範囲)
  • 第二条(位置情報の取得方法)
  • 第三条(位置情報記録・送信装置等を移動し得る状態にする行為)
  • 附 則
  • 附 則(令和七年一二月一九日政令第四二五号)
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