法令文庫
  • 法令
  • 制定法律
  • 判例
  • ヘルプ
    • このサイトについて
    • サイトポリシー
    • サイトマップ
    • 外部リンク集
令和五年政令第二百五十四号

防衛力強化資金に関する政令

内閣は、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第十三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
1我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(次項において「法」という。)第五十七条第一項に規定する計画表の作成の時期については、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第十一条第五項に規定する書類の財務大臣への送付の時期の例による。
2法第五十七条第一項に規定する実績表は、翌年度の七月三十一日までに作成するものとする。

附 則抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和七年三月三一日政令第一三六号)

この政令は、令和八年四月一日から施行する。
索引
  • 附 則抄
  • 附 則(令和七年三月三一日政令第一三六号)
履歴
令和8年4月1日
令和7年政令第136号
令和5年8月2日
令和5年政令第254号
© Megaptera Inc.