第六条の九、第六条の十一第三項、第六条の十二、第六条の十三、第六条の十四第二項及び第六条の三十七 | 保育士試験 | 国家戦略特別区域限定保育士試験 |
第六条の十一第一項 | 前条第二項各号 | 内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則(令和五年内閣府令第四十四号。以下「特区法施行規則」という。)第三条第二項各号 |
| 国家戦略特別区域限定保育士試験 | 保育士試験 |
第六条の十一第二項から第四項まで | 前条第二項各号 | 特区法施行規則第三条第二項各号 |
第六条の十四第一項及び第六条の二十六第二項 | 保育士試験の | 国家戦略特別区域限定保育士試験の |
第六条の十五 | 令第六条 | 国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号。以下「特区法施行令」という。)第九条において準用する令第六条 |
第六条の十六 | 法第十八条の九第一項 | 特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の九第一項 |
| により指定試験機関 | により同項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。) |
第六条の十九 | 法第十八条の十第一項(法第十八条の十一第二項の規定により保育士試験委員 | 特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の十第一項(特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の十一第二項の規定により国家戦略特別区域限定保育士試験委員 |
第六条の二十第一項 | 法第十八条の十三第一項前段 | 特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の十三第一項前段 |
第六条の二十第二項 | 法第十八条の十三第一項後段 | 特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の十三第一項後段 |
第六条の二十一 | 法第十八条の十三第一項 | 特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の十三第一項 |
第六条の二十二 | 令第八条 | 特区法施行令第九条において準用する令第八条 |
第六条の二十三第一項 | 法第十八条の十四前段 | 特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の十四前段 |
第六条の二十三第二項 | 法第十八条の十四後段 | 特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の十四後段 |
第六条の二十六第一項 | 法第十八条の九第一項 | 特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の九第一項 |
第六条の二十八 | 令第十一条 | 特区法施行令第九条において準用する令第十一条 |
第六条の二十九 | 令第十一条 | 特区法施行令第九条において準用する令第十一条 |
| 令第十二条 | 特区法施行令第八条 |
| 令第十四条 | 特区法施行令第九条において準用する令第十四条 |
第六条の三十 | 法第十八条の十八第一項 | 特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の十八第一項 |
第六条の三十第三号 | 法第十八条の六各号のいずれに該当するかの別及び当該要件に該当するに至つた | 特区法第十二条の五第五項の規定により国家戦略特別区域限定保育士となる資格を有することとなつた |
第六条の三十第四号 | 法第十八条の二十の二第一項 | 特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の二十の二第一項 |
第六条の三十三の二 | 令第十七条第二項 | 特区法施行令第九条において準用する令第十七条第二項 |
第六条の三十三の二 | 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十一の規定による機構保存本人確認情報 | 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十から第三十条の十二までの規定による機構保存本人確認情報 |
第六条の三十四 | 登録証 | 国家戦略特別区域限定保育士登録証 |
第六条の三十四第二号及び第六条の三十四の二 | 法第十八条の五各号 | 特区法第十二条の五第四項各号 |
第六条の三十四の二 | 第十八条の十九第一項第二号若しくは第三号 | 特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の十九第一項第二号若しくは第三号 |
| 法第十八条の二十一若しくは法第十八条の二十二 | 特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の二十一若しくは法第十八条の二十二 |
第六条の三十五 | 法第十八条の十九第一項 | 特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の十九第一項 |
第六条の三十六 | 法第十八条の十九第一項 | 特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の十九第一項 |
| 令第十七条第一項 | 特区法施行令第九条において準用する令第十七条第一項 |
| 保育士登録簿 | 国家戦略特別区域限定保育士登録簿 |