第九条法第六十二条の四第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
一別紙様式第三号により作成した法第六十二条の六第一項各号に該当しないことを誓約する書面
二取締役等(法第六十二条の六第一項第十二号に規定する取締役等をいう。以下同じ。)の住民票の抄本(当該取締役等が外国人である場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本)又はこれに代わる書面
三取締役等の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該取締役等の氏名に併せて第七条の規定による登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
四取締役等が法第六十二条の六第一項第十二号ロに該当しない旨の官公署の証明書(当該取締役等が外国人である場合には、別紙様式第四号により作成した誓約書)又はこれに代わる書面
五別紙様式第五号又は別紙様式第六号により作成した取締役等の履歴書又は沿革
六別紙様式第七号により作成した株主の名簿並びに定款及び登記事項証明書又はこれに代わる書面
七外国電子決済手段等取引業者である場合にあっては、法に相当する外国の法令の規定により当該外国において法第六十二条の三の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて電子決済手段等取引業を行う者又は当該外国の法令に準拠して法第二条第十項第四号に掲げる行為に相当する行為を業として行う者であることを証する書面
八最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれらに代わる書面(登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法第四百三十五条第一項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面)
九会計監査人設置会社である場合にあっては、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第三百九十六条第一項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面
十事業開始後三事業年度における電子決済手段等取引業に係る収支の見込みを記載した書面
十一電子決済手段関連業務を行う場合にあっては、取り扱う電子決済手段及び当該電子決済手段を発行する者の概要を説明した書類
十二法第二条第十項第四号に掲げる行為に係る業務を行う場合にあっては、同号の資金移動業者の概要を説明した書類及び当該資金移動業者の委託に係る契約の契約書
十三電子決済手段等取引業に関する組織図(内部管理に関する業務を行う組織を含む。)
十五電子決済手段等取引業に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。第三十一条において同じ。)
十六電子決済手段等取引業の利用者と電子決済手段等取引業に係る取引を行う際に使用する契約書類
十七電子決済手段等取引業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る契約の契約書
十八次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面
イ指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関(法第六十二条の十六第一項第一号に規定する指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関をいう。以下この号及び第二十九条第一項第九号において同じ。)が存在する場合法第六十二条の十六第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関の商号又は名称
ロ指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関が存在しない場合法第六十二条の十六第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容