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令和五年内閣府令第六十一号

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第五十条第一項の規定に基づき、及び同法を実施するため、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令を次のように定める。

(特定重要設備)

第一条経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(以下「法」という。)第五十条第一項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる特定社会基盤事業については、当該各号に定める業務(特定社会基盤役務の提供を行うために不可欠なものに限る。)に関するデータの処理(当該処理が停止した場合に当該業務に大きな支障が生ずるおそれがあるものに限る。)の全部又は一部を行うよう構成された情報処理システム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第三項に規定する情報処理システムをいい、当該業務の運営のために特に必要なものに限る。以下この条において同じ。)及び当該情報処理システムを稼働させる情報処理システムとする。
一銀行業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業をいい、同法第十条第一項の規定に基づき行うものに限る。次条第一号において同じ。)次に掲げる業務
イ預金の受入れ
ロ資金の貸付け又は手形の割引
ハ為替取引
二信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条第一項及び第二項の規定に基づき行うもの次に掲げる業務
イ会員の預金の受入れ
ロ会員に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。次号ロにおいて同じ。)
ハ為替取引
三中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項(第一号及び第二号(会員に対する資金の貸付けに係る部分に限る。)に係る部分に限る。次条第三号において同じ。)及び第六項(第一号(同法第九条の八第二項第一号、第二号、第四号及び第五号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。次条第三号において同じ。)の規定に基づき行うもの次の事業に係る業務
イ会員の預金の受入れ
ロ会員に対する資金の貸付け
ハ為替取引
四資金移動業(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二項に規定する資金移動業をいう。以下この号及び次条第四号において同じ。)資金移動業に係る業務
五保険業(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業をいう。次条第五号において同じ。)保険金の支払又は損害の塡補に係る業務
六取引所金融商品市場(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。)の開設の業務を行う事業当該業務のうち、次に掲げるものに係る業務
イその開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買(デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。以下同じ。)に該当するもの及びその業務規程で定める売買立会によらないものを除く。第八号イにおいて同じ。)又は市場デリバティブ取引(同条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引をいい、当該業務規程で定める立会によらないものを除く。同号イにおいて同じ。)
ロ金融商品取引法第百三十条の規定による通知又は公表
七金融商品債務引受業(金融商品取引法第二条第二十八項に規定する金融商品債務引受業をいう。以下この号及び次条第七号において同じ。)次に掲げる取引について行う金融商品債務引受業に係る業務
イ金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。)に上場されている有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。次条第六号において同じ。)
ロデリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引を除く。)
ハ国債証券の売買(イ及びロに掲げる取引に該当するものを除く。)
八第一種金融商品取引業(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下この号及び次条第八号において同じ。)第一種金融商品取引業に係る業務のうち、次に掲げる行為に係る業務
イ取引所金融商品市場における有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引又はこれらの媒介、取次ぎ若しくは代理
ロイに掲げる行為に関して行う金融商品取引法第二条第八項第十六号又は第十七号に掲げる行為
九信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。次条第九号において同じ。)信託財産の管理
十資金清算業(資金決済に関する法律第二条第二十項に規定する資金清算業をいう。以下この号及び次条第十号において同じ。)資金清算業に係る業務
十一第三者型前払式支払手段(資金決済に関する法律第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段をいい、同法第四条各号に掲げるものを除く。次条第十一号において同じ。)の発行の業務を行う事業当該業務

(特定社会基盤事業者の指定基準)

第二条法第五十条第一項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる特定社会基盤事業については、当該各号に定めるとおりとする。
一銀行業その事業を行う者が次のいずれかに該当する者であること。
イ直近の三事業年度の末日における預金残高の平均が十兆円以上である者
ロ直近の三事業年度の末日における預金口座(別段預金に係るものを除く。)の数の平均が千万口座以上である者
ハ直近の三事業年度の末日における国内に設置している現金自動支払機及び現金自動預入払出兼用機の数の平均が一万台以上である者
二信用金庫法第五十四条第一項及び第二項の規定に基づき行うものその事業を行う者であること。
三中小企業等協同組合法第九条の九第一項及び第六項の規定に基づき行うもの同条第一項第一号の事業を行う者であること。
四資金移動業その事業を行う者が次のいずれにも該当する者であること。
イ直近の三事業年度の末日における利用者の数の平均が千万人以上である者
ロ直近の三事業年度において為替取引により移動させた資金の合計額の平均が四千億円以上である者
五保険業その事業を行う者が次のいずれかに該当する者であること。
イ直近の三事業年度における損益計算書に計上すべき保険金等支払金の額から損益計算書に計上すべき解約返戻金、その他返戻金及び再保険料の合計額を控除した額の平均が一兆円以上である者
ロ直近の三事業年度の末日における生命保険業務(保険業法第二条第二十九項に規定する生命保険業務をいう。)に係る保険契約の件数の平均が二千万件以上である者
ハ直近の三事業年度における損害保険業務(保険業法第二条第三十項に規定する損害保険業務をいう。ニにおいて同じ。)に係る元受正味保険金の額の平均が一兆円以上である者
ニ直近の三事業年度の末日における損害保険業務に係る保険契約の件数の平均が二千万件以上である者
六取引所金融商品市場の開設の業務を行う事業その事業を行う者(直近の三事業年度において行われたその開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買に係る総売買代金の平均が七十五兆円未満である者を除く。)であること。
七金融商品債務引受業金融商品取引法第百五十六条の二の免許又は同法第百五十六条の十九第一項の承認を受けてその事業を行う者であること。
八第一種金融商品取引業金融商品取引法第二十九条の登録を受けてその事業を行う者が次のいずれかに該当する者であること。
イ直近の三事業年度の末日における顧客から預託を受けた金銭、有価証券その他の財産の残高の平均が三十兆円以上である者
ロ直近の三事業年度の末日における顧客が有価証券の取引又はデリバティブ取引を行うための口座の数の平均が五百万口座以上である者
九信託業その事業を行う者が直近の三事業年度の末日におけるその受託する信託財産(管理を第三者に委託しているものを除く。)の残高の平均が三百兆円以上である者であること。
十資金清算業資金決済に関する法律第六十四条第一項の免許を受けてその事業を行う者であること。
十一第三者型前払式支払手段の発行の業務を行う事業その事業を行う者が次のいずれにも該当する者であること。
イ直近の三事業年度の末日におけるその発行する第三者型前払式支払手段を使用することができる加盟店(資金決済に関する法律第十条第一項第四号に規定する加盟店をいう。)の数の平均が一万店以上である者
ロ直近の三事業年度において発行した第三者型前払式支払手段の発行額の平均が一兆円以上である者

(特定社会基盤事業者の指定の通知)

第三条法第五十条第二項の規定による特定社会基盤事業者(前条各号に掲げる特定社会基盤事業を行う者に限る。以下同じ。)の指定の通知は、様式第一による指定通知書によって行うものとする。

(特定社会基盤事業者の指定等に関する公示の方法)

第四条法第五十条第二項(法第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による特定社会基盤事業者の指定(法第五十一条において準用する場合にあっては、指定の解除)の公示は、官報に掲載して行うものとする。
2金融庁長官は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(特定社会基盤事業者の名称等の変更の届出)

第五条法第五十条第三項の規定による特定社会基盤事業者の名称又は住所の変更の届出は、様式第二による名称等変更届出書によって行わなければならない。

(特定社会基盤事業者の指定の解除の通知)

第六条法第五十一条において準用する法第五十条第二項の規定による特定社会基盤事業者の指定の解除の通知は、様式第三による指定解除通知書によって行うものとする。

(立入検査の証明書)

第七条法第五十八条第二項の規定により特定社会基盤事業者に対する立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第四によるものとする。

附 則

この府令は、法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
様式第一(第三条関係)
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様式第二(第五条関係)
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様式第三(第六条関係)
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様式第四(第七条関係)
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索引
  • 第一条(特定重要設備)
  • 第二条(特定社会基盤事業者の指定基準)
  • 第三条(特定社会基盤事業者の指定の通知)
  • 第四条(特定社会基盤事業者の指定等に関する公示の方法)
  • 第五条(特定社会基盤事業者の名称等の変更の届出)
  • 第六条(特定社会基盤事業者の指定の解除の通知)
  • 第七条(立入検査の証明書)
  • 附 則
  • 様式第一(第三条関係)
  • 様式第二(第五条関係)
  • 様式第三(第六条関係)
  • 様式第四(第七条関係)
履歴
令和5年11月17日
令和5年内閣府令第73号
令和5年11月1日
令和5年内閣府令第61号
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