第一条経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(以下「法」という。)第五十条第一項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる特定社会基盤事業については、当該各号に定める業務(特定社会基盤役務の提供を行うために不可欠なものに限る。)に関するデータの処理(当該処理が停止した場合に当該業務に大きな支障が生ずるおそれがあるものに限る。)の全部又は一部を行うよう構成された情報処理システム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第三項に規定する情報処理システムをいい、当該業務の運営のために特に必要なものに限る。以下この条において同じ。)及び当該情報処理システムを稼働させる情報処理システムとする。
一銀行業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業をいい、同法第十条第一項の規定に基づき行うものに限る。次条第一号において同じ。)次に掲げる業務
二信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条第一項及び第二項の規定に基づき行うもの次に掲げる業務
ロ会員に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。次号ロにおいて同じ。)
三中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項(第一号及び第二号(会員に対する資金の貸付けに係る部分に限る。)に係る部分に限る。次条第三号において同じ。)及び第六項(第一号(同法第九条の八第二項第一号、第二号、第四号及び第五号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。次条第三号において同じ。)の規定に基づき行うもの次の事業に係る業務
四資金移動業(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二項に規定する資金移動業をいう。以下この号及び次条第四号において同じ。)資金移動業に係る業務
五保険業(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業をいう。次条第五号において同じ。)保険金の支払又は損害の塡補に係る業務
六取引所金融商品市場(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。)の開設の業務を行う事業当該業務のうち、次に掲げるものに係る業務
イその開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買(デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。以下同じ。)に該当するもの及びその業務規程で定める売買立会によらないものを除く。第八号イにおいて同じ。)又は市場デリバティブ取引(同条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引をいい、当該業務規程で定める立会によらないものを除く。同号イにおいて同じ。)
ロ金融商品取引法第百三十条の規定による通知又は公表
七金融商品債務引受業(金融商品取引法第二条第二十八項に規定する金融商品債務引受業をいう。以下この号及び次条第七号において同じ。)次に掲げる取引について行う金融商品債務引受業に係る業務
イ金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。)に上場されている有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。次条第六号において同じ。)
ロデリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引を除く。)
ハ国債証券の売買(イ及びロに掲げる取引に該当するものを除く。)
八第一種金融商品取引業(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下この号及び次条第八号において同じ。)第一種金融商品取引業に係る業務のうち、次に掲げる行為に係る業務
イ取引所金融商品市場における有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引又はこれらの媒介、取次ぎ若しくは代理
ロイに掲げる行為に関して行う金融商品取引法第二条第八項第十六号又は第十七号に掲げる行為
九信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。次条第九号において同じ。)信託財産の管理
十資金清算業(資金決済に関する法律第二条第二十項に規定する資金清算業をいう。以下この号及び次条第十号において同じ。)資金清算業に係る業務
十一第三者型前払式支払手段(資金決済に関する法律第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段をいい、同法第四条各号に掲げるものを除く。次条第十一号において同じ。)の発行の業務を行う事業当該業務