(特定重要設備)第一条経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号。以下「法」という。)第五十条第一項第四号に掲げる水道事業及び水道用水供給事業に係る特定社会基盤事業についての同項の主務省令で定めるものは、当該水道事業(簡易水道事業を除く。以下この条において同じ。)又は水道用水供給事業を行う者の当該事業の用に供する浄水施設(一日当たりの浄水能力の最も大きいものから順次合計して得た数が、当該水道事業又は水道用水供給事業を行う者の全ての浄水施設の一日当たりの浄水能力を合計して得た数の九十五パーセントに達するまでのものに限る。)において、浄水処理の各工程の稼働状況を包括的かつ集中的に監視し、かつ、当該各工程を制御するために使用される情報処理システム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第三項に規定する情報処理システムをいう。)とする。
(特定社会基盤事業者の指定基準)第二条法第五十条第一項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる特定社会基盤事業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。一法第五十条第一項第四号に掲げる水道事業に係る特定社会基盤事業水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第六条第一項の認可を受けた者であって、給水人口が百万人を超えるものであること。二法第五十条第一項第四号に掲げる水道用水供給事業に係る特定社会基盤事業水道法第二十六条の認可を受けた者であって、一日に給水することができる最大の水量が五十万立方メートルを超えるものであること。
(特定社会基盤事業者の指定等に関する公示等)第四条法第五十条第二項(法第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による指定(同条において準用する場合にあっては、指定の解除)の公示は、官報に掲載して行うものとする。2厚生労働大臣は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。