法令文庫
  • 法令
  • 制定法律
  • 判例
  • ヘルプ
    • このサイトについて
    • サイトポリシー
    • サイトマップ
    • 外部リンク集
令和五年内閣府・農林水産省令第四号

内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第五十条第一項の規定に基づき、及び同法を実施するため、内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令を次のように定める。

(特定重要設備)

第一条経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(以下「法」という。)第五十条第一項の主務省令で定めるものは、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十四条第一項及び第二項の規定に基づき行うものについては、次に掲げる業務(特定社会基盤役務の提供を行うために不可欠なものに限る。)に関するデータの処理(当該処理が停止した場合に当該業務に大きな支障が生ずるおそれがあるものに限る。)の全部又は一部を行うよう構成された情報処理システム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第三項に規定する情報処理システムをいい、当該業務の運営のために特に必要なものに限る。以下この条において同じ。)及び当該情報処理システムを稼働させる情報処理システムとする。
一会員の預金の受入れ
二会員に対する資金の貸付け又は手形の割引
三為替取引

(特定社会基盤事業者の指定基準)

第二条法第五十条第一項の主務省令で定める基準は、農林中央金庫法第五十四条第一項及び第二項の規定に基づき行うものについては、その事業を行う者であることとする。

(特定社会基盤事業者の指定の通知)

第三条法第五十条第二項の規定による特定社会基盤事業者(前条に規定する特定社会基盤事業を行う者に限る。以下同じ。)の指定の通知は、様式第一による指定通知書によって行うものとする。

(特定社会基盤事業者の指定等に関する公示の方法)

第四条法第五十条第二項(法第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による特定社会基盤事業者の指定(法第五十一条において準用する場合にあっては、指定の解除)の公示は、官報に掲載して行うものとする。
2金融庁長官及び農林水産大臣は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(特定社会基盤事業者の名称等の変更の届出)

第五条法第五十条第三項の規定による特定社会基盤事業者の名称又は住所の変更の届出は、様式第二による名称等変更届出書によって行わなければならない。

(特定社会基盤事業者の指定の解除の通知)

第六条法第五十一条において準用する法第五十条第二項の規定による特定社会基盤事業者の指定の解除の通知は、様式第三による指定解除通知書によって行うものとする。

(立入検査の証明書)

第七条法第五十八条第二項の規定により特定社会基盤事業者に対する立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第四によるものとする。

附 則

この命令は、法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
様式第一(第三条関係)
[別画面で表示]
様式第二(第五条関係)
[別画面で表示]
様式第三(第六条関係)
[別画面で表示]
様式第四(第七条関係)
[別画面で表示]
索引
  • 第一条(特定重要設備)
  • 第二条(特定社会基盤事業者の指定基準)
  • 第三条(特定社会基盤事業者の指定の通知)
  • 第四条(特定社会基盤事業者の指定等に関する公示の方法)
  • 第五条(特定社会基盤事業者の名称等の変更の届出)
  • 第六条(特定社会基盤事業者の指定の解除の通知)
  • 第七条(立入検査の証明書)
  • 附 則
  • 様式第一(第三条関係)
  • 様式第二(第五条関係)
  • 様式第三(第六条関係)
  • 様式第四(第七条関係)
履歴
令和5年11月17日
令和5年内閣府・農林水産省令第5号
令和5年11月1日
令和5年内閣府・農林水産省令第4号
© Megaptera Inc.