第十二条構成設備は、次の各号に掲げる特定重要設備の種類に応じ、当該各号に定めるものとする。
一第一条第一号イに掲げる装置次に掲げるもののうち、その機能が毀損し、又は不正な操作を受けることにより、当該装置による電気の需給の状況の監視及び調整を一元的に行う機能に直接の支障を生ずるもの
イ電気の需給の演算又は当該監視若しくは当該調整を行う機能を有するサーバー
ロイに係るアプリケーション、オペレーティングシステムその他のソフトウェア
二第一条第一号ロに掲げる装置次に掲げるもののうち、その機能が毀損し、又は不正な操作を受けることにより、当該装置による送電用の電気工作物及び変電用の電気工作物の監視及び制御を一元的に行う機能に直接の支障を生ずるもの
ロイに係るアプリケーション、オペレーティングシステムその他のソフトウェア
三第一条第二号に掲げる装置次に掲げるもののうち、その機能が毀損し、又は不正な操作を受けることにより、当該装置による送電用の電気工作物及び変電用の電気工作物の監視及び制御を一元的に行う機能に直接の支障を生ずるもの
ロイに係るアプリケーション、オペレーティングシステムその他のソフトウェア
四第一条第三号イに掲げる装置次に掲げるもののうち、その機能が毀損し、又は不正な操作を受けることにより、当該装置による電気の需給の状況の監視及び調整を一元的に行う機能に直接の支障を生ずるもの
イ電気の需給の演算又は当該監視若しくは当該調整を行う機能を有するサーバー
ロイに係るアプリケーション、オペレーティングシステムその他のソフトウェア
五第一条第三号ロに掲げる装置次に掲げるもののうち、その機能が毀損し、又は不正な操作を受けることにより、当該装置による送電用の電気工作物及び変電用の電気工作物の監視及び制御を一元的に行う機能に直接の支障を生ずるもの
ロイに係るアプリケーション、オペレーティングシステムその他のソフトウェア
六第一条第四号に掲げる装置次に掲げるもののうち、その機能が毀損し、又は不正な操作を受けることにより、当該装置による発電等用電気工作物の出力の監視及び制御を行う機能に直接の支障を生ずるもの
ロボイラー監視制御装置、タービン監視制御装置その他の同号に掲げる装置を構成する設備、機器又は装置
ハイ又はロに係るアプリケーション、オペレーティングシステムその他のソフトウェア
七第一条第五号に掲げる装置次に掲げるもののうち、その機能が毀損し、又は不正な操作を受けることにより、当該装置による集約し、及び供給する電気の出力の監視及び制御を行う機能に直接の支障を生ずるもの
ロイに係るアプリケーション、オペレーティングシステムその他のソフトウェア
八第一条第六号に掲げる装置次に掲げるもののうち、その機能が毀損し、又は不正な操作を受けることにより、当該装置による中圧以上のガスの供給に係る設備の監視及び制御を一元的に行う機能に直接の支障を生ずるもの
ロイに係るアプリケーション、オペレーティングシステムその他のソフトウェア
九第一条第七号に掲げる装置次に掲げるもののうち、その機能が毀損し、又は不正な操作を受けることにより、当該装置による中圧以上のガスの供給に係る設備の監視及び制御を一元的に行う機能に直接の支障を生ずるもの
ロイに係るアプリケーション、オペレーティングシステムその他のソフトウェア
十第一条第八号に掲げる装置次に掲げるもののうち、その機能が毀損し、又は不正な操作を受けることにより、当該装置による液化ガスの受入れ及び貯蔵並びにガスの払出しに係る設備の監視及び制御を行う機能に直接の支障を生ずるもの
ロ液化ガス貯蔵設備監視制御装置、ガス発生設備監視制御装置その他の同号に掲げる装置を構成し、当該監視及び当該制御を行う機能を有する装置
ハイ又はロに係るアプリケーション、オペレーティングシステムその他のソフトウェア
十一第一条第九号に掲げる装置次に掲げるもののうち、その機能が毀損し、又は不正な操作を受けることにより、当該装置による石油蒸留設備の監視及び制御を行う機能に直接の支障を生ずるもの
十二第一条第十号に掲げる装置次に掲げるもののうち、その機能が毀損し、又は不正な操作を受けることにより、当該装置による石油ガスの受入れ、貯蔵及び払出しに係る設備の監視及び制御を行う機能に直接の支障を生ずるもの
十三第一条第十一号に掲げる情報処理システム次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、その機能が毀損し、又は不正な操作を受けることにより、当該情報処理システムによる同号イからヘまでに掲げる機能に係る業務の遂行に直接の支障を生ずるもの