(定義)第二条この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)第三条法第三条第一項の主務省令で定める保存は、自賠法第八条(同法第九条の五第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づく自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書(以下「証明書」という。)の保存とする。
(電磁的記録による保存)第四条民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、前条に規定する証明書の保存に代えて当該証明書に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。ただし、証明書の保存が構造上困難であるものとして告示で定める自動車以外の自動車にあっては、第一号に掲げる方法に限る。一作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次号及び第六条において同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法二証明書に記載されている事項を撮影した電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法2民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を、直ちに明瞭な状態で、その使用に係る電子計算機その他の機器の映像面に表示することができる措置を講じなければならない。
(電磁的記録による作成)第六条民間事業者等が、法第四条第一項の規定に基づき、前条に規定する証明書の作成に代えて当該証明書に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
(作成において氏名等を明らかにする措置)第七条法第四条第三項の主務省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。一電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)二前号に掲げるもののほか、行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第二号に規定する行政機関等をいう。)が定める措置
(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)第八条法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、自賠法第九条第六項(同法第九条の五第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第八十五条第一項の規定に基づく証明書の縦覧等とする。
(電磁的記録による縦覧等)第九条民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条に規定する証明書の縦覧等に代えて当該証明書に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を当該民間事業者等又は当該事項の提示を受ける者の使用に係る電子計算機その他の機器の映像面に表示する方法により行わなければならない。
(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)第十条法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、自賠法第七条第一項及び第四項(これらの規定を同法第九条の四の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づく証明書の交付等とする。
(電磁的記録による交付等)第十一条民間事業者等が、法第六条第一項の規定に基づき、前条に規定する証明書の交付等に代えて当該証明書に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。一民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法二民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法2前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルに記録された事項を出力することにより、書面を作成することができるものでなければならない。
(電磁的方法による承諾)第十二条民間事業者等は、法第六条第一項の規定により同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは、次の各号に掲げる事項を当該交付等の相手方に示さなければならない。一前条第一項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの二ファイルへの記録の方式