(輸入検査の認定等)
第二十二条認定供給等事業計画に従って高圧低炭素水素等ガスの輸入をした認定供給等事業者は、輸入をした高圧低炭素水素等ガス及びその容器について、その特定輸入期間(第七条第一項の認定の日から認定供給等事業計画に従って高圧低炭素水素等ガスの輸入を開始した日以後三年を経過した日の前日までの期間をいう。第三十七条第二項及び第三十八条第一項において同じ。)において、経済産業大臣が行う輸入検査を受け、これらが輸入検査技術基準(高圧ガス保安法第二十二条第一項に規定する輸入検査技術基準をいう。第三項において同じ。)に適合していることにつき、経済産業大臣の認定を受けることができる。
2前項の経済産業大臣が行う輸入検査の方法は、経済産業省令で定める。
3経済産業大臣は、第一項の輸入検査に係る高圧低炭素水素等ガス又はその容器が輸入検査技術基準に適合していないと認めるときは、当該高圧低炭素水素等ガスの輸入をした認定供給等事業者に対し、当該高圧低炭素水素等ガス及びその容器の廃棄その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(高圧ガス保安法の特例)
第二十五条承認製造者は、高圧ガス保安法第五条第一項の規定にかかわらず、その特定製造期間において、同項の許可を受けないで、第十二条第一項の承認に係る高圧低炭素水素等ガスの製造を行うことができる。
2特定製造期間における承認製造者についての高圧ガス保安法第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条の二第一項、第二十条の四(第二号を除く。)、第二十条の五第一項及び第二十三条第三項の規定の適用については、当該承認製造者は、第一種製造者(同法第九条に規定する第一種製造者をいう。次項において同じ。)とみなす。この場合において、同法第十五条第一項ただし書、第十六条第一項ただし書、第十七条の二第一項ただし書及び第二十三条第三項ただし書中「第五条第一項の許可」とあるのは、「水素等供給等促進法第十二条第一項の承認」とする。
3第十二条第一項の承認に係る高圧低炭素水素等ガスの製造を開始した日から二年を経過した日以後特定製造期間を経過した日の前日までの間における承認製造者についての高圧ガス保安法第三十九条の二及び第三十九条の四第二項の規定の適用については、当該承認製造者は、第一種製造者とみなす。この場合において、同法第三十九条の二中「第五条第一項の許可」とあるのは「水素等供給等促進法第十二条第一項の承認」と、同項中「第十条第一項」とあるのは「水素等供給等促進法第十三条第一項」と、「第二十一条第一項」とあるのは「水素等供給等促進法第十五条」とする。
4承認製造者は、その特定製造期間を経過した日において、高圧ガス保安法第五条第一項の許可を受けたものとみなして、同法の規定を適用する。この場合において、当該承認製造者が第十四条第一項の承認を受けていたときは、同日において同法第十四条第一項の許可を受けたものと、第十四条第二項又は第十五条の規定による届出をしていたときは、同日において同法第十四条第二項又は第二十一条第一項の規定による届出をしたものと、第十六条第一項において準用する同法第二十条第一項又は第三項の完成検査を受けて同法第八条第一号の技術上の基準に適合していると認められていたときは、同日において同法第二十条第一項又は第三項の完成検査を受けて当該基準に適合していると認められたものと、第十六条第一項において準用する同法第二十条第一項ただし書若しくは第三項ただし書、第二十六条第一項、第二十七条の二第五項(第十六条第一項において準用する同法第三十三条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第六項(第十六条第一項において準用する同法第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第三十五条第一項ただし書の規定による届出をしていたときは、同日において同法第二十条第一項ただし書若しくは第三項ただし書、第二十六条第一項、第二十七条の二第五項(同法第三十三条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第六項(同法第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第三十五条第一項ただし書の規定による届出をしたものとみなす。
5前項の場合における高圧ガス保安法第三十四条、第三十八条第一項第一号及び第七十六条第二項の規定の適用については、同法第三十四条中「この法律若しくはこの法律」とあるのは「この法律若しくは水素等供給等促進法(第四章第三節、第三十七条第二項及び第三十八条第一項の規定に限る。)若しくはこれらの法律」と、同号及び同項中「第三十四条」とあるのは「第三十四条(水素等供給等促進法第二十五条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
6承認製造者は、その特定製造期間において、第三項の規定により読み替えて適用する高圧ガス保安法第三十九条の二の規定により認定を受けたときは、当該承認製造者は、当該認定を受けた日において、その特定製造期間を経過したものとみなして、第四項の規定を適用する。
7承認貯蔵所の所有者又は占有者は、高圧ガス保安法第十六条第一項の規定にかかわらず、当該承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間において、同項の許可を受けないで、承認貯蔵所において第十七条第一項の承認に係る高圧低炭素水素等ガスの貯蔵を行うことができる。
8承認貯蔵所は、当該承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間を経過した日以後においては、高圧ガス保安法第十六条第一項に規定する第一種貯蔵所と、承認貯蔵者は、同日において、同項の許可を受けたものとみなして、同法の規定を適用する。この場合において、当該承認貯蔵所の所有者又は占有者が第十九条第一項の承認を受けていたときは、同日において同法第十九条第一項の許可を受けたものと、第十九条第二項又は第二十条(承認貯蔵所の用途を廃止したときに係る部分に限る。)の規定による届出をしていたときは、同日において同法第十九条第二項又は第二十一条第四項の規定による届出をしたものと、第二十一条において準用する同法第二十条第三項の完成検査を受けて同法第十六条第二項の技術上の基準に適合していると認められていたときは、同日において同法第二十条第三項の完成検査を受けて当該基準に適合していると認められたものと、第二十一条において準用する同法第二十条第三項ただし書の規定による届出をしていたときは、同日において同法第二十条第三項ただし書の規定による届出をしたものとみなし、当該承認貯蔵者が第二十一条において準用する同法第二十条第一項の完成検査を受けて同法第十六条第二項の技術上の基準に適合していると認められていたときは、同日において同法第二十条第一項の完成検査を受けて当該基準に適合していると認められたものと、第二十一条において準用する同法第二十条第一項ただし書の規定による届出をしていたときは、同日において同法第二十条第一項ただし書の規定による届出をしたものとみなす。
9第二十二条第一項の認定を受けた者は、高圧ガス保安法第二十二条第一項の規定にかかわらず、輸入をした高圧低炭素水素等ガス及びその容器を移動することができる。
(完成検査等に関する高圧ガス保安法の適用)
第二十六条指定完成検査機関(高圧ガス保安法第二十条第一項ただし書に規定する指定完成検査機関をいう。次項において同じ。)は、同条第一項ただし書又は第三項ただし書の完成検査のほか、準用高圧ガス保安法第二十条第一項ただし書又は第三項ただし書の完成検査を行うことができる。
2前項の規定により指定完成検査機関が準用高圧ガス保安法第二十条第一項ただし書又は第三項ただし書の完成検査を行う場合には、次の表の上欄に掲げる高圧ガス保安法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十八条の二十一第一項 | 完成検査を行うべき | 完成検査(水素等供給等促進法第十六条第一項又は第二十一条において準用する第二十条第一項ただし書又は第三項ただし書の完成検査を含む。以下この節、第六十条第二項及び第七十四条の二第一項第五号において同じ。)を行うべき |
第五十八条の二十七 | 若しくはこの法律 | 若しくは水素等供給等促進法(第四章第三節、第三十七条第二項及び第三十八条第一項の規定に限る。)若しくはこれらの法律 |
第五十八条の三十第一号 | この節 | この節(水素等供給等促進法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第二十条第四項 | 第二十条第四項(水素等供給等促進法第十六条第一項又は第二十一条において準用する場合を含む。) |
第五十八条の三十第四号 | 第五十八条の二十七 | 第五十八条の二十七(水素等供給等促進法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第七十四条の二第一項第五号及び第七十六条第一項 | 場合 | 場合並びに水素等供給等促進法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合 |
第七十六条第二項 | 第五十九条において準用する場合 | 第五十九条において準用する場合並びに水素等供給等促進法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合 |
第八十条の二 | 場合を | 場合並びに水素等供給等促進法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を |
3指定保安検査機関(高圧ガス保安法第三十五条第一項ただし書に規定する指定保安検査機関をいう。次項において同じ。)は、同条第一項ただし書の保安検査のほか、第十六条第一項において準用する同法第三十五条第一項ただし書の保安検査を行うことができる。
4前項の規定により指定保安検査機関が第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条第一項ただし書の保安検査を行う場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十八条の三十の三第二項において読み替えて準用する第五十八条の二十一第一項 | 保安検査を行うべき | 保安検査(水素等供給等促進法第十六条第一項において準用する第三十五条第一項ただし書の保安検査を含む。以下この節、第六十条第二項及び第七十四条の二第一項第五号において同じ。)を行うべき |
第五十八条の三十の三第二項において準用する第五十八条の二十七 | 若しくはこの法律 | 若しくは水素等供給等促進法(第四章第三節、第三十七条第二項及び第三十八条第一項の規定に限る。)若しくはこれらの法律 |
第五十八条の三十の三第二項において読み替えて準用する第五十八条の三十第一号 | この節 | この節(水素等供給等促進法第二十六条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第三十五条第三項 | 第三十五条第三項(水素等供給等促進法第十六条第一項において準用する場合を含む。) |
第五十八条の三十の三第二項において準用する第五十八条の三十第四号 | 第五十八条の二十七 | 第五十八条の二十七(水素等供給等促進法第二十六条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第七十四条の二第一項第五号及び第七十六条第一項 | 場合 | 場合並びに水素等供給等促進法第二十六条第四項の規定により読み替えて適用する場合 |
第七十六条第二項 | 第五十九条において準用する場合 | 第五十九条において準用する場合並びに水素等供給等促進法第二十六条第四項の規定により読み替えて適用する場合 |
第八十条の二 | 場合を | 場合並びに水素等供給等促進法第二十六条第四項の規定により読み替えて適用する場合を |