(許可貯留区域等の増減の許可の申請)
第十四条貯留事業者等は、その許可貯留区域等の増減をしようとするときは、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。
2前項の規定による申請をしようとする貯留事業者等は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二当該申請に係る増減をしようとする許可貯留区域(貯留事業の許可に係る貯留区域をいう。以下同じ。)又は許可試掘区域(試掘の許可に係る試掘区域をいう。以下同じ。)
三当該申請に係る増減後の貯留区域又は試掘区域(次項において「申請貯留区域等」という。)
3第四条第三項から第五項まで(許可貯留区域等の減少に係る申請にあっては、第三項第三号及び第四号並びに第五項を除く。)の規定は前項の申請書並びに当該申請書に係る許可貯留区域等の増減及び申請貯留区域等について、第六条から第八条までの規定は第一項の許可(許可貯留区域等の増加に係るものに限る。)及び当該許可に係る申請貯留区域等について、第十二条第三項(第一号及び第三号を除き、許可貯留区域等の減少に係る申請にあっては、第二号及び第四号に限る。)の規定は第一項の規定による申請及び当該申請に係る申請貯留区域等について、それぞれ準用する。
4経済産業大臣は、第一項の規定による申請(海域の貯留層における貯留事業に係るものに限る。)について同項の許可をしようとするときは、その申請が前項において準用する第十二条第三項第二号(経理的基礎及び技術的能力に係る部分に限る。)及び第四号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
5第一項の規定による申請(抵当権の設定が登録されている貯留権に係る許可貯留区域の減少に係るものに限る。)は、あらかじめ抵当権者の承諾を得なければすることができない。
(許可貯留区域の分割及び合併の許可の申請)
第十六条貯留事業者は、その許可貯留区域の分割又は合併をしようとするときは、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。
2前項の規定による申請をしようとする貯留事業者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二当該申請に係る分割又は合併をしようとする許可貯留区域
3前項の申請書には、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
4経済産業大臣は、第一項の規定による申請に係る分割後又は合併後の貯留区域内の貯留層における貯留事業が安定的に遂行されると見込まれるときでなければ、その申請を許可してはならない。
5第一項の規定による申請(抵当権の設定が登録されている貯留権に係る許可貯留区域に係るものに限る。)は、あらかじめ抵当権者の承諾及び抵当権の順位に関する協定を経なければすることができない。
(貯留事業等の譲渡及び譲受けの認可等)
第十七条貯留事業者等が一の許可貯留区域等における貯留事業等の全部の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の認可を受けたときは、譲受人は、貯留事業者等の地位を承継する。
2貯留事業者等である法人の合併の場合(貯留事業者等である法人と貯留事業者等でない法人が合併する場合において、貯留事業者等である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該一の許可貯留区域等における貯留事業等の全部を承継させる場合に限る。)において、あらかじめ当該合併又は分割について経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該一の許可貯留区域等における貯留事業等の全部を承継した法人は、貯留事業者等の地位を承継する。
3経済産業大臣は、前二項の認可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、これらの認可をしてはならない。
一当該一の許可貯留区域等における貯留事業等の全部を譲り受ける者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により当該一の許可貯留区域等における貯留事業等の全部を承継する法人(以下この条において「譲受人等」という。)が、当該一の許可貯留区域等における貯留事業等を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
二譲受人等が第五条第一項第二号イからチまでのいずれにも該当しないこと。
三貯留事業の譲渡又は貯留事業者である法人の合併若しくは分割に係る申請にあっては、当該一の許可貯留区域内の貯留層において、二酸化炭素の安定的な貯蔵が行われることが見込まれること。
四前三号に掲げるもののほか、譲受人等が当該一の許可貯留区域等における貯留事業等を行うことが内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。
4経済産業大臣は、第一項又は第二項の認可(海域の貯留層における貯留事業に係るものに限る。)をしようとするときは、その申請が前項第一号(経理的基礎及び技術的能力に係る部分に限る。)及び第三号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
(貯留事業者等の相続)
第十八条貯留事業者等について相続があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該貯留事業者等が行っていた貯留事業等を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)は、貯留事業者等の地位を承継する。
2前項の規定により貯留事業者等の地位を承継した相続人は、経済産業省令で定めるところにより、被相続人の死亡後三月以内にその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3経済産業大臣は、前項の規定による届出が、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、その旨をその届出をした者に通知し、いずれかに適合しないと認めるときは、貯留事業者等である相続人が行う全ての許可貯留区域等における貯留事業等(第一号及び第四号並びに次条第三項第五号において「相続貯留事業等」という。)を、その譲渡をするために通常必要と認められる期間として経済産業省令で定める期間内に譲渡すべき旨をその届出をした者に通知しなければならない。
一相続人が、相続貯留事業等を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
二相続人が第五条第一項第二号イからハまで又はホのいずれにも該当しないこと。
三相続人が貯留事業者の地位を承継した場合にあっては、その許可貯留区域内の貯留層において、二酸化炭素の安定的な貯蔵が行われることが見込まれること。
四前三号に掲げるもののほか、相続人が相続貯留事業等を行うことが内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。
4経済産業大臣は、前項各号に掲げる基準のいずれにも適合する旨の通知(海域の貯留層における貯留事業に係るものに限る。)をしようとするときは、第二項の規定による届出が前項第一号(経理的基礎及び技術的能力に係る部分に限る。)及び第三号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
(貯留事業等の許可の取消し等)
第十九条経済産業大臣は、貯留事業者等が行う貯留事業等が、農業、漁業その他の産業の利益を損じ、著しく公共の福祉に反するようになったと認めるときは、当該貯留事業等に係る許可貯留区域等のその部分について減少の処分をし、又は貯留事業等の許可を取り消さなければならない。
2経済産業大臣は、貯留事業者等が行う貯留事業等が、他人が行う貯留事業等又は鉱業を著しく妨害するに至った場合において、他にその妨害を排除する方法がないと認めるときは、当該貯留事業者等が行う貯留事業等に係る許可貯留区域等のその部分について減少の処分をし、又は貯留事業等の許可を取り消すことができる。
3経済産業大臣は、貯留事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、貯留事業等の許可を取り消すことができる。
一偽りその他不正の手段により貯留事業等の許可又は試掘の許可の更新を受けたとき。
二第五条第一項第一号、第十条第三項第一号又は第十二条第三項第二号(第十四条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる基準(経理的基礎及び技術的能力に係る部分に限る。)のいずれかに適合しなくなったとき。
三第五条第一項第二号イからチまでのいずれかに該当するに至ったとき。
五前条第三項の経済産業省令で定める期間内に相続貯留事業等の譲渡がされないとき。
六第三十七条第一項、同条第二項(第五十八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第五十八条第一項の規定に違反して貯留事業等の事業に着手しないとき、又は第三十七条第五項(第五十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して引き続き一年以上休業したとき。
七第四十二条又は第六十三条の規定による命令に違反したとき。
八第百三十条第一項の規定により貯留事業等の許可に付された条件に違反したとき。
4環境大臣は、海域の貯留層における貯留事業を行う貯留事業者が第五条第一項第一号、第十条第三項第一号若しくは第十二条第三項第二号(第十四条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる基準(経理的基礎及び技術的能力に係る部分に限る。)のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は第四十二条の規定による命令に違反したと認めるときは、経済産業大臣に対し、前項の規定による貯留事業の許可の取消しを求めることができる。
(損失の補償)
第二十条国は、前条第一項の規定による許可貯留区域等の減少の処分又は貯留事業等の許可の取消しによって損失を受けた貯留事業者等又は貯留事業者等であった者(以下この条において「損失を受けた者」という。)に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2前項の規定による損失の補償については、国と損失を受けた者とが協議しなければならない。
3前項の規定による協議が成立しない場合においては、国は、自己の見積もった金額を損失を受けた者に支払わなければならない。
4前項の補償金額に不服がある損失を受けた者は、その決定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもって、その増額を請求することができる。
6前条第一項の規定による許可貯留区域の減少の処分又は貯留事業の許可の取消しに係る貯留権の上に抵当権があるときは、当該抵当権に係る抵当権者から供託をしなくてもよい旨の申出がある場合を除き、国は、その補償金を供託しなければならない。
7前項の抵当権者は、同項の規定により供託した補償金に対してその権利を行うことができる。
8国は、第一項の規定による補償金額の全部又は一部をその理由を生じさせた者に負担させることができる。
(貯留開始貯留事業の許可の取消し等に伴う措置)
第二十二条貯留事業者であって、その許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を開始している貯留事業(以下「貯留開始貯留事業」という。)を行っているもの(以下「貯留開始貯留事業者」という。)が貯留開始貯留事業の許可の取消し(第十九条第一項から第三項までの規定による貯留事業の許可(貯留開始貯留事業に係るものに限る。)の取消しをいう。以下この条において同じ。)を受けたとき、又は貯留開始貯留事業者が解散し、若しくは死亡した場合において第十七条第一項若しくは第二項若しくは第十八条第一項の規定による承継がなかったときは、旧貯留開始貯留事業者(貯留開始貯留事業の許可の取消しを受けた貯留開始貯留事業者であった者又は貯留開始貯留事業者が解散し、若しくは死亡した場合において第十七条第一項若しくは第二項若しくは第十八条第一項の規定による承継がなかったときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わって相続財産を管理する者をいう。以下この条において同じ。)は、その貯留開始貯留事業に対するこの法律の規定(第五十三条第一項から第三項までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を除く。)の適用については、第五十三条第五項の許可を受けるまでの間は、なお貯留開始貯留事業者とみなす。この場合において、同条第四項中「閉鎖措置」とあるのは「特定閉鎖措置(第二十二条第三項に規定する特定閉鎖措置をいう。次項において同じ。)」と、同条第五項中「閉鎖措置」とあるのは「特定閉鎖措置」と、「以後」とあるのは「以後、遅滞なく」とする。
2貯留開始貯留事業の許可の取消しがあったとき、又は貯留開始貯留事業者が解散し、若しくは死亡した場合において第十七条第一項若しくは第二項若しくは第十八条第一項の規定による承継がなかったときは、旧貯留開始貯留事業者は、直ちに、その取り消された許可又はその解散し、若しくは死亡した貯留開始貯留事業者が行っていた貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を停止しなければならない。
3旧貯留開始貯留事業者は、前項の規定により同項に規定する許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を停止したときは、主務省令で定めるところにより、当該許可貯留区域及び当該許可貯留区域に係る貯留事業の用に供する貯留等工作物を設置する場所についての坑口の閉塞その他の主務省令で定める措置(以下この条において「特定閉鎖措置」という。)に関する計画(以下この条において「特定閉鎖措置計画」という。)を定め、貯留開始貯留事業の許可の取消しを受けた日又は貯留開始貯留事業者の解散若しくは死亡の日から主務省令で定める期間内に主務大臣に認可の申請をしなければならない。
4旧貯留開始貯留事業者は、前項の認可を受けるまでの間は、特定閉鎖措置を講じてはならない。
5旧貯留開始貯留事業者は、第三項の認可を受けた特定閉鎖措置計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
6主務大臣は、第三項又は前項の認可の申請に係る特定閉鎖措置計画が主務省令で定める基準に適合していると認めるときは、第三項又は前項の認可をしなければならない。
7旧貯留開始貯留事業者は、第三項の認可を受けた特定閉鎖措置計画について第五項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
8旧貯留開始貯留事業者は、第三項の認可を受けた特定閉鎖措置計画(第五項又は前項の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの)に従って特定閉鎖措置を講じなければならない。
9主務大臣は、前項の規定に違反して特定閉鎖措置を講じた旧貯留開始貯留事業者に対し、当該特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の安定的な貯蔵の確保又は公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。