(貯留開始貯留事業の廃止の許可等)
第五十三条貯留開始貯留事業者は、一の許可貯留区域における貯留開始貯留事業を廃止しようとするときは、閉鎖措置(当該許可貯留区域に係る貯留事業場についての坑口の閉塞その他の主務省令で定める措置をいう。以下この条において同じ。)を講じなければならない。
2貯留開始貯留事業者は、閉鎖措置を講じようとするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、閉鎖措置に関する計画(次項において「閉鎖措置計画」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。
3第二十二条第五項から第九項までの規定は、貯留開始貯留事業者並びにその閉鎖措置計画及び閉鎖措置について準用する。この場合において、同条第五項から第八項までの規定中「第三項」とあるのは、「第五十三条第二項」と読み替えるものとする。
4貯留開始貯留事業者は、閉鎖措置が終了したときは、主務省令で定めるところにより、その結果が主務省令で定める基準に適合していることについて、主務大臣の確認を受けなければならない。
5前項の確認を受けた貯留開始貯留事業者は、当該閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を最後に行った日から起算して当該貯留層に貯蔵された二酸化炭素の貯蔵の状況が安定するまでに必要と認められる期間として主務省令で定める期間を経過する日以後、当該閉鎖措置に係る貯留開始貯留事業の廃止について、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。
6前項の規定による申請をしようとする貯留開始貯留事業者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二廃止しようとする貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域
三前号に掲げる許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を終了した年月日
7前項の申請書には、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一廃止しようとする貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況を説明する書類
二貯留開始貯留事業の廃止後、機構が次条第一項に規定する通知貯留区域管理業務を円滑かつ着実に実施するために必要な事務の引継ぎその他の経済産業省令で定める措置の実施状況を説明する書類
8経済産業大臣は、第五項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一廃止しようとする貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することが見込まれること。
二機構に第四十五条第一項の拠出金が納付されていること。
三前項第二号の経済産業省令で定める措置が適切に実施されていると認められること。
9経済産業大臣は、第五項の許可(海域の貯留層における貯留開始貯留事業に係るものに限る。)をしようとするときは、その申請が前項第一号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
10経済産業大臣は、第五項の許可をしようとするときは、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。
11経済産業大臣は、第五項の許可をしたときは、直ちに、その旨、当該許可に係る許可貯留区域その他経済産業省令で定める事項を機構に通知しなければならない。
12経済産業大臣は、第五項の許可をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を告示しなければならない。
一当該許可を受けた貯留開始貯留事業に係る貯留権が機構に移転する旨
二通知貯留区域(前項の規定による通知に係る許可貯留区域をいう。以下同じ。)
13第二十七条の規定は、前項の規定による告示をしたときについて準用する。この場合において、同条中「許可貯留区域等」とあるのは、「第五十三条第十二項第二号に規定する通知貯留区域」と読み替えるものとする。
14第五項の規定による申請(抵当権の設定が登録されている貯留権に係る許可貯留区域に係るものに限る。)は、あらかじめ抵当権者の承諾を得なければすることができない。
(貯留開始貯留事業以外の貯留事業の廃止の届出等)
第五十七条貯留事業者は、一の許可貯留区域における貯留開始貯留事業以外の貯留事業を廃止したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を告示しなければならない。
一当該届出をした貯留事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
3前項の規定による告示があったときは、当該告示に係る貯留権は、消滅する。
4第一項の規定により貯留事業者が抵当権の設定が登録されている貯留権に係る許可貯留区域における貯留開始貯留事業以外の貯留事業の廃止の届出をしようとするときは、あらかじめ、抵当権者の承諾を得なければならない。
5第二十三条の規定は、貯留事業者が第一項の規定による届出をしたときについて準用する。この場合において、同条第一項中「その取り消された許可、その解散し、若しくは死亡した貯留事業者等が行っていた貯留開始貯留事業以外の貯留事業若しくは試掘又はその有効期間が満了した試掘の許可」とあるのは「第五十七条第一項の規定による届出」と、「許可貯留区域等」とあるのは「許可貯留区域」と、「貯留事業等の用」とあるのは「貯留事業の用」と読み替えるものとする。