(電波障害防止区域内における風力発電設備の設置等に係る防衛大臣への届出)
第四条風力発電設備の設置者は、電波障害防止区域内(その区域とその他の区域とにわたる場合を含む。第四項において同じ。)において風力発電設備の設置等に係る工事に自ら着手し又はその工事の請負人(請負工事の下請人を含む。以下同じ。)に着手させる前に、防衛省令で定めるところにより、当該風力発電設備に係る位置、風車高、形状、その者が風力発電設備の設置等に係る工事の請負契約の注文者である場合にはその工事の請負人の氏名又は名称及び住所(第五項において「風力発電設備設置関連事項」という。)その他必要な事項として防衛省令で定める事項を防衛大臣に届け出なければならない。
2前項の規定による届出をした風力発電設備の設置者は、その届出をした事項を変更しようとするときは、防衛省令で定めるところにより、その変更に係る事項を防衛大臣に届け出なければならない。
3防衛大臣は、前二項の規定による届出があった場合において、その届出に係る事項をもってしては、当該風力発電設備が当該電波障害防止区域において自衛隊等の使用する電波の伝搬障害の原因(以下「自衛隊等使用電波障害原因」という。)となるかどうかを判定することができないと認めるときは、その判定に必要な範囲内において、その届出をした風力発電設備の設置者に対し、期限を定めて、更に必要と認められる事項の報告を求めることができる。
4電波障害防止区域の指定又は変更があった際現に当該電波障害防止区域内において施工中の風力発電設備の設置等に係る工事(防衛省令で定める程度にその施工の準備が完了したものを含む。)については、第一項の規定は、適用しない。
5前項に規定する風力発電設備の設置等に係る風力発電設備の設置者は、当該電波障害防止区域の指定又は変更後遅滞なく、防衛省令で定めるところにより、当該風力発電設備の設置等に係る風力発電設備設置関連事項その他必要な事項として防衛省令で定める事項を防衛大臣に届け出なければならない。
6第二項及び第三項の規定は、第四項に規定する風力発電設備の設置等に係る風力発電設備の設置者が前項の規定により届け出た事項(この項において準用する第二項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)を変更しようとする場合について準用する。
(届出をしない者に対する防衛大臣の命令)
第五条防衛大臣は、風力発電設備の設置者が、前条第一項若しくは第二項(同条第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは次項において準用する同条第二項の規定による届出をしなければならない場合において、その届出をしないで、風力発電設備の設置等に係る工事若しくは当該変更に係る事項に係る部分の工事(防衛省令で定めるものを除く。)に自ら着手し若しくはその工事の請負人に着手させたことを知ったとき、又は同条第五項の規定による届出をしなければならない場合において、その届出をしていないことを知ったときは、直ちに、当該風力発電設備の設置者に対し、期限を定めて、同条第一項若しくは第二項(次項において準用する場合を含む。)又は第五項の規定により届け出るべきものとされている事項を防衛大臣に届け出るべきことを命ずるものとする。
2前条第二項の規定は、前項の規定に基づき同条第一項又は第五項の規定により届け出るべきものとされている事項の届出を命ぜられてその届出をした者について準用する。
3前条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。次条第二項及び第九条第一項第二号において同じ。)の規定は、第一項の規定による命令に基づく届出(前条第五項の規定により届け出るべきものとされている事項に係る届出を除く。次条第一項において同じ。)又は前項において準用する前条第二項の規定による届出があった場合について準用する。
(自衛隊等の使用する電波の伝搬障害の有無等の通知)
第六条防衛大臣は、第四条第一項若しくは第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出又は前条第一項の規定による命令に基づく届出があった場合において、その届出に係る事項を検討し、その届出に係る風力発電設備(変更の届出に係る場合にあっては、その変更後の風力発電設備。以下同じ。)が当該電波障害防止区域において自衛隊等使用電波障害原因となると認められるときにあっては、その風力発電設備のうち当該自衛隊等使用電波障害原因となる部分(第三項、次条及び第十四条第一号において「障害原因部分」という。)及びその理由を示して、当該風力発電設備が当該電波障害防止区域において自衛隊等使用電波障害原因とならないと認められるときにあっては、その検討の結果を示して、その旨を当該届出をした風力発電設備の設置者に通知しなければならない。
2前項の規定による通知は、当該届出があった日(第四条第三項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告を求めた場合には、その報告があった日)から三週間以内にしなければならない。
3防衛大臣は、第一項の規定により、風力発電設備の設置者に対して風力発電設備が当該電波障害防止区域において自衛隊等使用電波障害原因となると認められる旨の通知を発した場合において、その者が風力発電設備の設置等に係る工事の請負契約の注文者であるときは、その後直ちに、当該風力発電設備の設置者からの届出に係る当該工事の請負人に対して、当該障害原因部分その他必要な事項を通知しなければならない。
(違反の場合の措置)
第九条防衛大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、当該各号の風力発電設備の設置者に対し、当該風力発電設備の設置者が現に自ら行い若しくはその請負人に行わせている当該各号の工事を停止し若しくはその請負人に停止させるべき旨又は相当の期間を定めて、その期間内は当該各号の工事を自ら行い若しくはその請負人に行わせてはならない旨を命ずることができる。
一第四条第一項又は第二項(第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して風力発電設備の設置者からこれらの規定による届出がなかった場合(第五条第一項の規定による命令に基づく届出があり、これにつき第六条第一項の規定による通知をした場合を除く。)において、当該風力発電設備の設置者が、現に当該風力発電設備の設置等に係る工事を自ら行い若しくはその請負人に行わせているとき、又は近く当該工事を自ら行い若しくはその請負人に行わせる見込みが確実であるとき。
二防衛大臣が第四条第三項(第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により報告を求めたが当該風力発電設備の設置者から期限までにその報告がない場合において、当該風力発電設備の設置者が、現に当該風力発電設備の設置等に係る工事を自ら行い若しくはその請負人に行わせているとき、又は近く当該工事を自ら行い若しくはその請負人に行わせる見込みが確実であるとき。
2前項の相当の期間は、第七条に規定する期間を限度として、当該風力発電設備が当該電波障害防止区域において自衛隊等使用電波障害原因となる程度、レーダーの機能を補完するための措置を行うとすればその措置に通常要すべき期間その他の事情を勘案して定めるものとする。
3防衛大臣は、第一項の規定により風力発電設備の設置者に対し期間を定めて風力発電設備の設置等に係る工事を自ら行い又はその請負人に行わせてはならない旨を命じた場合において、その期間中に、当該風力発電設備の設置者と防衛大臣との間に協議が調ったとき、第七条第一号又は第三号に該当するに至ったときその他その必要が消滅するに至ったときは、遅滞なく、当該命令を撤回しなければならない。