(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次条及び附則第五条の規定公布の日二第二章、第三章第一節、第四十六条及び第四十九条の規定公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日