(高度再資源化事業計画の認定)
第十一条需要に応じた資源循環のために実施する再資源化のための廃棄物の収集、運搬及び処分の事業(以下「高度再資源化事業」という。)を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、高度再資源化事業の実施に関する計画(以下「高度再資源化事業計画」という。)を作成し、環境大臣の認定を申請することができる。
2高度再資源化事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二申請者が法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第二十四条第一項第二号ロ及びハ、第三十二条、第四十八条並びに第五十一条を除き、以下同じ。)の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
三申請者が個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四再資源化の実施方法、再資源化により得られる再生部品又は再生資源の供給を受ける者、再資源化事業の実施の効率化の程度を示す指標その他高度再資源化事業の内容
六廃棄物の収集、運搬又は処分の全部又は一部を他人に委託しようとする場合には、その者の氏名又は名称及びその者が行う収集、運搬又は処分の別
八廃棄物の処分の用に供する施設の所在地、構造及び設備
九廃棄物の処分の用に供する廃棄物処理施設を設置しようとする場合には、当該廃棄物処理施設に関する次に掲げる事項
3高度再資源化事業計画に前項第九号に掲げる事項を記載する場合には、当該高度再資源化事業計画には、環境省令で定めるところにより、当該廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付しなければならない。
4環境大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その申請に係る高度再資源化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一高度再資源化事業の内容が基本方針に照らして適切なものであること。
二高度再資源化事業の内容が、再資源化により得られる再生部品又は再生資源がその供給を受ける者の需要に適合していると認められること、第二項第四号に規定する指標からみて当該再生部品又は再生資源の大部分が当該者に対して供給されると認められることその他の環境省令で定める基準に適合するものであること。
三申請者(第二項第六号に規定する者がある場合にあっては、当該者を含む。第五号において同じ。)の能力並びに同項第七号に掲げる施設及び同項第八号に規定する施設が、高度再資源化事業を適確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合すること。
四高度再資源化事業計画に第二項第九号に掲げる事項が記載されている場合には、次のイからハまでのいずれにも適合するものであること。
イ第二項第九号ニに掲げる計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。
ロ第二項第九号ニ及びホに掲げる計画が当該廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。
ハ申請者の能力が、第二項第九号ニ及びホに掲げる計画に従って当該廃棄物処理施設の設置及び維持管理を適確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
五申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ廃棄物処理法第十四条第五項第二号イ又はロのいずれかに該当する者
ロこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ次条第三項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該認定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
ニ営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。第十六条第三項第六号ニ及び第二十条第三項第六号ハにおいて同じ。)がイからハまでのいずれかに該当するもの
ホ法人であって、その役員又は政令で定める使用人のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの
ヘ個人であって、政令で定める使用人のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの
5環境大臣は、第一項の認定の申請があった場合であって、当該申請に係る高度再資源化事業計画に第二項第九号に掲げる事項が記載されているとき(政令で定める場合に限る。)は、遅滞なく、当該事項、申請年月日及び縦覧場所を告示するとともに、当該高度再資源化事業計画及び第三項に規定する書類を当該告示の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない。
6環境大臣は、前項の規定による告示をしたときは、遅滞なく、その旨を当該廃棄物処理施設の設置に関し生活環境の保全上関係がある都道府県及び市町村の長に通知し、期間を指定して当該都道府県及び市町村の長の生活環境の保全上の見地からの意見を聴かなければならない。
7第五項の規定による告示があったときは、当該廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。
8環境大臣は、第一項の認定をしようとするときは、第二項第四号に規定する者が再資源化により得られる再生部品又は再生資源を利用して行う事業を所管する大臣に協議しなければならない。
9環境大臣は、第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定に係る第二項第五号に掲げる区域を管轄する都道府県知事及び市町村長に通知しなければならない。
10環境大臣は、第四項第二号の環境省令(再資源化により得られる再生部品又は再生資源がその供給を受ける者の需要に適合していると認められることに係る部分に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、経済産業大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
(高度再資源化事業計画の変更等)
第十二条前条第一項の認定を受けた者(以下「認定高度再資源化事業者」という。)は、同条第二項第四号から第九号までに掲げる事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認定を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2認定高度再資源化事業者は、前項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたとき、又は前条第二項第一号から第三号まで若しくは第十号に掲げる事項に変更があったときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
3環境大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第一項の認定に係る高度再資源化事業計画(第一項の規定による変更又は前項の規定による届出に係る変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定高度再資源化事業計画」という。)の変更を指示し、又は同条第一項の認定を取り消すことができる。
一認定高度再資源化事業者(認定高度再資源化事業計画に前条第二項第六号に規定する者が記載されている場合には、当該者を含む。次号及び次条を除き、以下同じ。)が、正当な理由なく認定高度再資源化事業計画に従って高度再資源化事業を実施していないとき。
二認定高度再資源化事業者が、認定高度再資源化事業計画に記載された前条第二項第六号に規定する者以外の者に対して、当該認定高度再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為を委託したとき。
三認定高度再資源化事業者の能力又は認定高度再資源化事業計画に記載された前条第二項第七号に掲げる施設若しくは同項第八号に規定する施設が、同条第四項第三号の環境省令で定める基準に適合しなくなったとき。
四認定高度再資源化事業計画に前条第二項第九号に掲げる事項が記載されている場合には、当該廃棄物処理施設の構造又はその維持管理が同条第四項第四号イの環境省令で定める技術上の基準又は当該認定高度再資源化事業計画に記載された同条第二項第九号ニ若しくはホに掲げる計画に適合していないと認めるとき。
五前号に規定する場合において、認定高度再資源化事業者の能力が前条第四項第四号ハの環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき。
六認定高度再資源化事業者が前条第四項第五号イからトまでのいずれかに該当するに至ったとき。
4前条第三項の規定は同条第二項第九号に掲げる事項の変更をする場合について、同条第四項、第八項及び第九項の規定は第一項の認定について、同条第五項から第七項までの規定は当該事項の変更に係る第一項の認定の申請があった場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「当該廃棄物処理施設を設置すること」とあるのは「同号に掲げる事項の変更の内容」と、同条第五項中「当該事項」とあるのは「当該事項の変更の内容」と、同条第六項及び第七項中「当該廃棄物処理施設の設置」とあるのは「第二項第九号に掲げる事項の変更の内容」と、同項中「同項」とあるのは「第五項」と読み替えるものとする。
(廃棄物処理法の特例)
第十三条認定高度再資源化事業者は、廃棄物処理法第七条第一項若しくは第六項又は第十四条第一項若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定高度再資源化事業計画に従って行う再資源化に必要な行為(一般廃棄物(廃棄物処理法第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。第三項において同じ。)を業として実施することができる。
2認定高度再資源化事業者は、前項に規定する行為(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。)を認定高度再資源化事業計画に記載された第十一条第二項第六号に規定する者に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
3認定高度再資源化事業者の委託を受けて再資源化に必要な行為を業として実施する者(認定高度再資源化事業計画に記載された第十一条第二項第六号に規定する者に限る。)は、廃棄物処理法第七条第一項若しくは第六項又は第十四条第一項若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定高度再資源化事業計画に従って行う再資源化に必要な行為を業として実施することができる。
4認定高度再資源化事業者又は前項に規定する者(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行う者に限る。)は、政令で定める基準に従い、当該収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。この場合において、廃棄物処理法第十六条の二第一号及び第十九条の五第一項の規定の適用については、同号中「産業廃棄物処理基準又は」とあるのは「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)第十三条第四項の政令で定める基準又は」と、同項中「産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準」とあるのは「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十三条第四項の政令で定める基準又は産業廃棄物保管基準」とする。
5認定高度再資源化事業者は、廃棄物処理法第六条の二第六項、第七条第十三項、第十五項及び第十六項並びに第七条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第十二条第五項、第十二条の四第一項、第十四条第十三項から第十五項まで及び第十七項並びに第十四条の三の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第七条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者をいう。次項及び第七項において同じ。)若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者をいう。次項及び第七項において同じ。)若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
6第三項に規定する者は、廃棄物処理法第六条の二第六項、第七条第十三項及び第十四項並びに第七条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第十二条第五項、第十二条の四第一項、第十四条第十三項から第十六項まで及び第十四条の三の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
7前二項に規定する者は、廃棄物処理法第十九条の三の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。この場合において、同条第二号中「産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準」とあるのは、「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)第十三条第四項の政令で定める基準又は産業廃棄物保管基準」とする。
8一般廃棄物処理基準(廃棄物処理法第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準をいう。)に適合しない一般廃棄物の収集、運搬又は処分(保管を含む。以下この項において同じ。)が行われた場合において、認定高度再資源化事業者が当該収集、運搬若しくは処分を行った者に対して当該収集、運搬若しくは処分を行うことを要求し、依頼し、若しくは唆し、又はこれらの者が当該収集、運搬若しくは処分を行うことを助けたときは、当該認定高度再資源化事業者は、廃棄物処理法第十九条の四(廃棄物処理法第十九条の十第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定(当該規定に係る罰則を含む。)の適用については、廃棄物処理法第十九条の四第一項に規定する処分者等に該当するものとみなす。
9第十一条第二項第九号に掲げる事項が記載された高度再資源化事業計画について同条第一項の認定を受けた認定高度再資源化事業者は、廃棄物処理法第八条第一項又は第十五条第一項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定高度再資源化事業計画に記載された当該廃棄物処理施設を設置することができる。
10前項の場合において、認定高度再資源化事業者は、廃棄物処理法第八条の三、第八条の四及び第九条の二の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第十五条の二の三、第十五条の二の四及び第十五条の二の七の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物処理施設の設置者(廃棄物処理法第九条の四に規定する一般廃棄物処理施設の設置者をいう。第十八条第六項において同じ。)又は産業廃棄物処理施設の設置者(廃棄物処理法第十五条の二第五項に規定する産業廃棄物処理施設の設置者をいう。第十八条第六項において同じ。)とみなす。