(生産方式革新実施計画の認定)
第七条生産方式革新事業活動を行おうとする農業者等は、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、生産方式革新事業活動の実施に関する計画(当該農業者等が団体である場合にあっては、その構成員等が行う生産方式革新事業活動に関するものを含む。以下「生産方式革新実施計画」という。)を作成し、農林水産大臣の認定を申請することができる。この場合において、生産方式革新事業活動を行おうとする農業者等が共同して生産方式革新実施計画を作成したときは、農林水産省令で定めるところにより、代表者を定め、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
2生産方式革新実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
四生産方式革新事業活動に必要な資金の額及びその調達方法
3生産方式革新実施計画には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該者が行うそれぞれ当該各号に定める措置(当該生産方式革新実施計画の認定を受けようとする農業者等が行う生産方式革新事業活動の促進に資するものに限る。)に関する事項を含めることができる。
一スマート農業技術活用サービス事業者(スマート農業技術活用サービスを提供する事業者をいう。以下同じ。)スマート農業技術活用サービスの提供
二食品等事業者(農産物又は食品(農産物を原料又は材料として製造し、又は加工した飲食物のうち医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品及び同条第九項に規定する再生医療等製品以外のものをいう。以下この号において同じ。)の製造、加工、流通又は販売の事業を行う者をいう。第十二条第一項第三号において同じ。)農産物又は食品の新たな製造、加工、流通又は販売の方式の導入
4生産方式革新実施計画には、第二項各号に掲げる事項又は前項に規定する措置に関する事項として、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載することができる。
一生産方式革新事業活動の用に供する設備等(施設、設備、機器、装置又はプログラムをいう。以下同じ。)の導入次に掲げる事項
二前項に規定する措置の用に供する設備等の導入次に掲げる事項
ロ当該設備等の導入が当該生産方式革新実施計画に係る生産方式革新事業活動の促進に資するために必要な措置に関する事項
三航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百三十二条の八十五第一項第二号に掲げる空域において無人航空機(同法第二条第二十二項に規定する無人航空機をいう。以下同じ。)を飛行させる行為当該行為を行う空域及び期間並びに当該行為に使用する無人航空機を特定するために必要な事項
四航空法第百三十二条の八十六第二項第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛行させる行為当該飛行の方法及び当該行為を行う期間並びに当該行為に使用する無人航空機を特定するために必要な事項
5農林水産大臣は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る生産方式革新実施計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
二当該生産方式革新実施計画に係る生産方式革新事業活動(第三項に規定する措置を含む。次条第三項及び第十二条第一項において同じ。)が円滑かつ確実に行われると見込まれるものであること。
6農林水産大臣は、第一項の認定をしようとする場合において、当該生産方式革新実施計画に第四項第三号又は第四号に定める事項が記載されているときは、当該事項について、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該事項に係る同項第三号又は第四号に掲げる行為により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めるときは、その同意をするものとする。
7農林水産大臣は、第二項第二号に掲げる事項として農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第二項に規定する農作物栽培高度化施設(以下この項及び第九条において「農作物栽培高度化施設」という。)の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う措置が記載された生産方式革新実施計画について第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該農作物栽培高度化施設の所在地を管轄する農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長)に通知するものとする。
8農林水産大臣は、第二項第二号に掲げる事項として産地連携野菜供給契約(農業者等(当該農業者等が団体である場合におけるその構成員等を含む。以下この項において同じ。)が指定野菜(野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第二条に規定する指定野菜をいう。以下この項及び第十一条において同じ。)を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は指定野菜の販売の事業を行う者との間において農林水産省令で定めるところにより締結する指定野菜の供給に係る契約(複数の産地の農業者等が連携して行う指定野菜の供給に係るものであって、天候その他やむを得ない事由により供給すべき指定野菜に不足が生じた場合に、これと同一の種別に属する指定野菜を供給することを内容とするものに限る。)をいう。以下この項及び第十一条において同じ。)に基づく指定野菜の供給の事業(当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者等の作付面積の合計が農林水産省令で定める面積に達しているものに限る。)が記載された生産方式革新実施計画について第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を独立行政法人農畜産業振興機構に通知するものとする。
9農林水産大臣は、第一項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、当該認定に係る生産方式革新実施計画の概要を公表するものとする。
(生産方式革新実施計画の変更等)
第八条前条第一項の認定を受けた農業者等は、当該認定に係る生産方式革新実施計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認定を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2前条第一項の認定を受けた農業者等は、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
3農林水産大臣は、前条第一項の認定を受けた農業者等(当該農業者等が団体である場合におけるその構成員等及び当該農業者等に係る同条第三項に規定する措置を行うそれぞれ同項各号に掲げる者を含む。以下「認定生産方式革新事業者」という。)が当該認定に係る生産方式革新実施計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定生産方式革新実施計画」という。)に従って生産方式革新事業活動を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4農林水産大臣は、前条第八項の規定による通知に係る認定生産方式革新実施計画の認定を前項の規定により取り消したときは、遅滞なく、その旨を独立行政法人農畜産業振興機構に通知するものとする。
5農林水産大臣は、第三項の規定により前条第一項の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。
6前条第五項から第九項までの規定は、第一項の認定について準用する。
(株式会社日本政策金融公庫法の特例)
第十二条株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号。以下「公庫法」という。)第十一条に規定する業務のほか、認定生産方式革新事業者であって次の各号に掲げる者に該当するものに対し、食料の安定供給の確保又は農業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって認定生産方式革新実施計画に従って行われる生産方式革新事業活動を行うために必要なものであり、かつ、それぞれ当該各号に定めるもののうち農林水産大臣及び財務大臣の指定するものの貸付けの業務を行うことができる。
一農業者等(当該農業者等が団体である場合におけるその構成員等を含む。)及びスマート農業技術活用サービス事業者(第二条第四項第一号に掲げる役務の提供を行う者に限る。)他の金融機関が融通することを困難とする資金であって、当該農業者等及びスマート農業技術活用サービス事業者が資本市場から調達することが困難なもの
二スマート農業技術活用サービス事業者(第二条第四項第二号から第四号までに掲げる役務の提供を行う者であって、中小企業者(公庫法第二条第三号に規定する中小企業者をいう。次号及び第十八条第一項第二号において同じ。)に該当するものに限る。)他の金融機関が融通することを困難とする資金
三食品等事業者(中小企業者に該当するものに限る。)他の金融機関が融通することを困難とする資金であって、その償還期限が十年を超えるもの
2前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、公庫が定める。
3第一項の規定により公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての公庫法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条第一項第六号 | 掲げる業務 | 掲げる業務及び農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号。以下「スマート農業技術活用促進法」という。)第十二条第一項に規定する業務 |
第十二条第一項 | 掲げる業務 | 掲げる業務及びスマート農業技術活用促進法第十二条第一項に規定する業務 |
第三十一条第二項第一号ロ及び第四十一条第二号 | 又は別表第二第二号に掲げる業務 | 若しくは別表第二第二号に掲げる業務又はスマート農業技術活用促進法第十二条第一項に規定する業務 |
| 同項第五号 | スマート農業技術活用促進法第十二条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号 |
第五十三条 | 同項第五号 | スマート農業技術活用促進法第十二条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号 |
第五十八条及び第五十九条第一項 | この法律 | この法律、スマート農業技術活用促進法 |
第六十四条第一項第四号 | 又は別表第二第二号に掲げる業務 | 若しくは別表第二第二号に掲げる業務又はスマート農業技術活用促進法第十二条第一項に規定する業務 |
| 同項第五号 | スマート農業技術活用促進法第十二条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号 |
第七十三条第三号 | 第十一条 | 第十一条及びスマート農業技術活用促進法第十二条第一項 |
別表第二第九号 | 又は別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務 | 若しくは別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又はスマート農業技術活用促進法第十二条第一項に規定する業務 |