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令和六年法律第六十三号
農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律
目次
第一章 総則(第一条〜第五条)
第二章 基本方針(第六条)
第三章 生産方式革新事業活動及び開発供給事業の促進のための措置
第一節 認定生産方式革新実施計画に係る措置(第七条〜第十二条)
第二節 認定開発供給実施計画に係る措置(第十三条〜第十九条)
第四章 雑則(第二十条〜第二十二条)
第五章 罰則(第二十三条)
附則
附 則
抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(施行のために必要な準備)
第二条
農林水産大臣は、基本方針を定めようとするときは、この法律の施行前においても、関係行政機関の長に協議し、及び食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くことができる。
索引
附 則
抄
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