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令和六年法律第六十九号
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律
目次
第一章 総則(第一条〜第三条)
第二章 学校設置者等が講ずべき措置等(第四条〜第十八条)
第三章 民間教育保育等事業者の認定等及び認定事業者等が講ずべき措置等(第十九条〜第三十二条)
第四章 犯罪事実確認書の交付等(第三十三条〜第三十九条)
第五章 雑則(第四十条〜第四十二条)
第六章 罰則(第四十三条〜第四十八条)
附則
附 則
抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第四条
内閣総理大臣は、第四十一条各号に掲げる内閣府令を定めるため、この法律の施行の日前においても、当該各号に定める大臣に協議することができる。
(政令への委任)
第五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
索引
附 則
抄
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