(旧優生保護法補償金等認定審査会の委員の任命に関する経過措置)第四条新法第二十九条第二項の規定による旧優生保護法補償金等認定審査会の委員の任命のために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。2施行日の前日において旧優生保護法一時金認定審査会の委員である者の任期は、旧法第十九条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。