(公告の方法)第一条性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下「法」という。)第十七条第六項、第二十一条、第二十四条第二項又は第二十五条の二第二項の規定による公告(以下この条において「公告」という。)は、これを行う検察官が所属する検察庁の掲示場に十四日間掲示する方法によって行う。ただし、検察官が必要があると認めるときは、官報に掲載する方法を併せて行うことができる。2公告を掲示場に掲示する方法によって行うことができないときは、公告は、前項の規定にかかわらず、官報に掲載する方法によって行う。3公告をすべき事項は、公告の根拠となる法の規定、公告を行う検察官が所属する検察庁、品名及び数量、公告の初日及び末日の年月日(第一項ただし書又は前項の規定により官報に掲載する方法によって行う公告にあっては、公告の年月日)並びに次の各号に掲げる公告の区分に応じ当該各号に定める事項とする。一法第十七条第六項、第二十一条又は第二十四条第二項の規定による公告次に掲げる事項イ対象領置物件の領置番号ロ対象領置物件の領置に先立って解かれた刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による押収に係る事件名及び押収番号ハ検察官が必要があると認める場合にあっては、ロに規定する押収の場所及び年月日並びに対象領置物件の特徴二法第二十五条の二第二項の規定による公告次に掲げる事項イ保管電磁的記録等を提供させた電磁的記録提供命令に係る事件名及び提供番号ロ検察官が必要があると認める場合にあっては、保管電磁的記録等の提供を受けた年月日その他の法第二十五条の二第一項の規定による複写を許すべき保管電磁的記録等を特定するに足りる事項4検察官は、特に必要があると認めるときは、第一項本文の期間を延長し、又は公告を行った後更に公告を行うことができる。
(手数料の額等)第二条法第三十一条第一項において準用する行政不服審査法第三十八条第四項の規定により納付しなければならない手数料(以下この条及び次条において「手数料」という。)の額は、用紙一枚につき十円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、二十円)とする。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を一枚として手数料の額を算定する。2手数料は、法務省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、審査庁(法第三十一条第一項において読み替えて準用する行政不服審査法第十一条第二項に規定する審査庁をいう。以下この条及び次条において同じ。)の事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を当該審査庁が官報により公示した場合において、手数料を当該事務所において現金で納付するときは、この限りでない。
(手数料の減免)第三条審査庁は、法第三十一条第一項において準用する行政不服審査法第三十八条第一項の規定による交付を受ける審査申立人又は参加人(以下この条において「審査申立人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、同項の規定による交付の求め一件につき二千円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。2手数料の減額又は免除を受けようとする審査申立人等は、法第三十一条第一項において準用する行政不服審査法第三十八条第一項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審査庁に提出しなければならない。3前項の書面には、審査申立人等が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。