(法第十二条第一項の政令で定める事項)第二条法第十二条第一項の政令で定める事項は、次のとおりとする。一業務の内容二業務に従事する場所、期間又は時間に関する事項三報酬に関する事項四契約の解除(契約期間の満了後に更新しない場合を含む。)に関する事項五特定受託事業者の募集を行う者に関する事項