令和六年政令第二百六十号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
内閣は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の一部の施行に伴い、並びに防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十四条の三第一項及び第四項、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十八条並びに第八十二条第一項及び第四項、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十八条及び第四十一条、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第二項並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第十五条第二項及び第二十条の規定に基づき、この政令を制定する。