令和六年政令第二百六十六号
国立健康危機管理研究機構法施行令
内閣は、国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)第十三条ただし書、第二十三条第一項第十三号、第二十七条第四項、第三十五条第三項並びに第三十六条第四項、第五項及び第十項、同法第四十三条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十六条の二第五項、国立健康危機管理研究機構法第四十六条並びに附則第六条、第十二条第一項、第二項及び第四項、第十四条、第十五条並びに第十六条第三項、同条第九項においてなおその効力を有するものとされた国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第四十七号)第十三条の規定による改正前の高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第二十条第三項並びに国立健康危機管理研究機構法附則第十六条第十項、第十七条第三項、第十九条及び第二十六条の規定に基づき、この政令を制定する。