第二十一条次に掲げる法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
一医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条第一項及び第六条
二精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十九条の八、第二十九条第一項及び第四項、第二十九条の八第一項並びに第二十九条の九
三生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)
四土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第一項ただし書、第十五条第一項、第十七条第一項第一号(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十二条第五項及び第六項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十三条第三項(同法第八十四条第三項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百二十五条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)
五覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第三十条の十五第一項及び第四項、第三十四条の三第二項及び第三項、第三十五条第一項及び第三項、第三十六条、第三十七条並びに第四十条の二
六麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十条の五第一項及び第六十条の二第二項から第四項まで
七地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十一条第二項、第二十条第二項(同法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条第五項
八下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四十一条
九河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九十五条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)
十都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十八条の二第一項第三号及び第五十八条の七第一項
十一急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第四項及び第十三条
十二建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第十三条
十三都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第八条第七項及び第八項、第十四条第八項並びに第三十七条第二項
十四幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号
十五集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号
十六看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第十三条
十七密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十三条第一項第三号
十八土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第十五条
十九特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三十五条(同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)、第六十条(同法第六十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第六十九条(同法第七十一条第五項において準用する場合を含む。)
二十景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第五項及び第六項、第二十二条第四項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項
二十一地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十五条第六項及び第七項並びに第三十三条第一項第三号
二十二津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第七十六条第一項(同法第七十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第八十五条(同法第八十七条第五項において準用する場合を含む。)
二十三所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第六条ただし書、第八条第一項並びに第四十三条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項(同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項
二十四医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第一条の五、第三条第一項及び第四条の五
二十五保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号)第二十一条
二十六看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令(平成四年政令第三百四十五号)第二条
二十七原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号)第十一条から第十三条まで
二十八景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十二条第二号(同令第二十四条において準用する場合を含む。)