大麻草の栽培の規制に関する法律第十三条第四項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一大麻草研究栽培者の免許を申請する者一万二千九百円二大麻草研究栽培者の免許証の再交付を申請する者五千五百円