(含有量の基準)第一条大麻草の栽培の規制に関する法律(以下「法」という。)第十二条の三第一項の政令で定める基準は、大麻草の乾燥重量に占める当該大麻草に含まれている麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)別表第一第四十二号に掲げる物の重量の割合が、〇・三パーセントであることとする。
(手数料)第二条法第十三条第四項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一第二種大麻草採取栽培者の免許を申請する者十八万六百円二第二種大麻草採取栽培者の免許証の再交付を申請する者一万二千三百円三大麻草研究栽培者の免許を申請する者一万二千九百円四大麻草研究栽培者の免許証の再交付を申請する者五千五百円