(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)第一条次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。激甚災害適用すべき措置令和六年八月十日から同月十三日までの間の暴風雨による災害で、次に掲げる市町の区域に係るもの イ 岩手県下閉伊郡岩泉町法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置ロ 岩手県宮古市法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置備考 上欄の暴風雨とは、令和六年台風第五号によるものをいう。
(都道府県に係る特例)第二条前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第七条第一項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。
(施行期日)1この政令は、公布の日から施行する。(関係政令の廃止)2令和六年八月十日から同月十三日までの間の暴風雨による岩手県下閉伊郡岩泉町及び宮古市の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和六年政令第三百十八号)は、廃止する。