(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)第一条次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。激甚災害適用すべき措置令和六年八月二十六日から九月三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害法第五条、第六条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置並びに宮崎県東臼杵郡椎葉村及び美郷町の区域に係る激甚災害にあっては、法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置備考 上欄の暴風雨とは、令和六年台風第十号によるものをいう。
(都道府県に係る特例)第二条前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第七条第一項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。