(部会)第二条審査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。2部会に属すべき委員は、会長が指名する。3部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。4部会長は、当該部会の事務を掌理する。5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。6審査会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審査会の議決とすることができる。
(議事)第三条審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。2審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。3前二項の規定は、部会の議事に準用する。