(是正措置計画の認定の申請方法)第四条法第二十七条第一項の規定による申請をしようとする者は、様式第一号による申請書(当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)を消費者庁長官に提出しなければならない。2前項の申請書には、次の各号に掲げる資料を添付するものとする。一是正措置が疑いの理由となった行為及びその影響を是正するために十分なものであることを示す資料二是正措置が確実に実施されると見込まれるものであることを示す資料三その他参考となるべき資料
第五条法第二十七条第一項の規定による申請をした者(第七条において「申請者」という。)は、前条第一項の申請書及び同条第二項の資料の記載事項に変更がある場合は、法第二十七条第一項の期間が経過する日までの間、変更内容を記載した報告書を消費者庁長官に提出することができる。ただし、既にその申請に係る処分がされているときは、この限りでない。
第六条前二条の規定により文書を提出する場合には、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により消費者庁長官に提出しなければならない。一直接持参する方法二書留郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便の役務であって当該一般信書便事業者若しくは当該特定信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法により送付する方法三電磁的記録を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法
(是正措置計画認定に係る不認定書の記載事項)第八条法第二十七条第七項において読み替えて準用する同条第五項に規定する不認定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。一是正措置計画に係る認定の申請を却下した旨二却下の理由
(認定是正措置計画の変更の認定の申請方法)第九条法第二十七条第三項の認定を受けた者であって同条第八項の規定により当該認定に係る是正措置計画(第十一条第一号において「認定是正措置計画」という。)を変更しようとする者は、様式第二号による申請書(当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を消費者庁長官に提出しなければならない。2前項の申請書には、法第二十七条第五項に規定する認定書の写しその他同条第八項の認定をするため参考となるべき資料を添付するものとする。
(認定是正措置計画の変更の認定に係る不認定書の記載事項)第十一条法第二十七条第九項において準用する同条第七項において読み替えて準用する同条第五項に規定する不認定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。一認定是正措置計画の変更に係る認定の申請を却下した旨二却下の理由
(是正措置計画の認定の取消しに係る取消書の記載事項)第十二条法第二十九条第二項において読み替えて準用する法第二十七条第五項に規定する取消書には、次に掲げる事項を記載するものとする。一是正措置計画に係る認定を取り消した旨二取消しの理由
(影響是正措置計画の認定の申請方法)第十四条法第三十一条第一項の規定による申請をしようとする者は、様式第三号による申請書(当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を消費者庁長官に提出しなければならない。2前項の申請書には、次の各号に掲げる資料を添付するものとする。一影響是正措置が疑いの理由となった行為による影響を是正するために十分なものであることを示す資料二影響是正措置が確実に実施されると見込まれるものであることを示す資料三その他参考となるべき資料
(影響是正措置計画の認定に係る不認定書の記載事項)第十六条法第三十一条第六項において読み替えて準用する法第二十七条第五項に規定する不認定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。一影響是正措置計画に係る認定の申請を却下した旨二却下の理由
(認定影響是正措置計画の変更の認定の申請方法)第十七条法第三十一条第三項の認定を受けた者であって同条第七項の規定により当該認定に係る影響是正措置計画(第十九条第一号において「認定影響是正措置計画」という。)を変更しようとする者は、様式第四号による申請書(当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を消費者庁長官に提出しなければならない。2前項の申請書には、法第三十一条第四項の準用する法第二十七条第五項に規定する認定書の写しその他法第三十一条第七項の認定をするため参考となるべき資料を添付するものとする。
(認定影響是正措置計画の変更の認定に係る不認定書の記載事項)第十九条法第三十一条第八項において準用する同条第六項において読み替えて準用する法第二十七条第五項に規定する不認定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。一認定影響是正措置計画の変更に係る認定の申請を却下した旨二却下の理由
(影響是正措置計画の取消しに係る取消書の記載事項)第二十条法第三十三条第二項において読み替えて準用する法第二十七条第五項に規定する取消書には、次に掲げる事項を記載するものとする。一影響是正措置計画の認定を取り消した旨二取消しの理由
(申請の取下げ)第二十一条確約手続に係る申請は、当該申請に係る処分がされるまでは、いつでも取り下げることができる。2前項の規定による申請の取下げは、申請を取り下げる旨を記載した書面(電磁的記録を含む。)を消費者庁長官に提出する方法によってしなければならない。3第六条の規定は、前項の規定による書面の提出に準用する。