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令和六年内閣府令第八十号
官報の発行に関する内閣府令
官報の発行に関する法律(令和五年法律第八十五号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、官報の発行に関する内閣府令を次のように定める。
目次
第一章 通則(第一条)
第二章 官報の掲載事項(第二条〜第五条)
第三章 官報の発行方法等(第六条〜第二十四条)
第四章 雑則(第二十五条〜第四十三条)
附則
附 則
抄
(施行期日)
第一条
この府令は、法の施行の日(附則第三条において「施行日」という。)から施行する。
ただし、同条の規定は、公布の日から施行する。
(委託に関する準備行為)
第三条
法第十四条第一項の委託に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
索引
附 則
抄
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