第四条法第四条第二項第一号の内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。
一内閣法(昭和二十二年法律第五号)第二十五条第六項、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第七条第六項若しくは第五十八条第七項若しくは宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第八条第六項、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第七条第六項又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十四条第二項の訓令であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は当該訓令を定める機関の判断により公にされるもの
二内閣総理大臣が内閣官房の所掌事務について制定する規則
三予算又は決算に関する次に掲げる事項
イ法令の規定に基づく国会又は国民に対する報告に関する事項
ロ法令の規定に基づき国会に提出された案件(イの報告の対象となるものを除く。)に関する事項
四基本方針、基本計画その他これらに類するもので、閣議にかけられた案件に関する事項
五法令の規定に基づく行政機関の事務及び事業に関する方針、計画その他これらに類するものに関する事項
六法令の規定に基づく施設、区間、地域その他これらに類するもの(以下この号及び別表において「施設等」という。)の指定又は一定の施設等において講じられる措置に関する事項
七最低賃金(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の規定による最低賃金をいう。別表において同じ。)その他法令の規定に基づき一定の条件に該当する複数の者に対して適用される定めに関する事項
八日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。別表において同じ。)その他法令の規定に基づき制定された事業に関する規格又は基準その他これらに類するものに関する事項
九国土調査その他法令の規定に基づく土地の調査及び測量に関する事項であって、法令の規定により公にされるもの
十法律の規定に基づく行政機関の長による権限若しくは事務の委任を受けた機関若しくは当該行政機関の職員又は法令の規定に基づき行政機関の長の職務を代行する当該行政機関の職員に関する事項であって、法令の規定により公にされるもの
十一法律の規定に基づく行政庁による指定又は登録その他の処分を受けて当該法律の規定に基づく試験、検査、検定、登録その他の行政上の事務を行う者(第十八条第二号及び別表において「指定等法人」という。)に関する事項であって、法令の規定により公にされるもの
十二法令により公務に従事する委員その他の職員の任命、指名及び選定に関する次に掲げる事項
ロ法令の規定に基づく候補者の推薦並びに当該推薦があった候補者の任命、指名及び選定に関する事項
十三国家試験に関する事項であって、法令の規定により公にされるもの
十五第五号から前号までに掲げるもののほか、法令の実施に関し必要な手続、基準、指針その他これらに類するものに関する事項
十六国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第三項の内閣の声明
十七国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二十四条第一項の報告
十八国務大臣の名前に関して閣議において了解された事項
十九第三号から前号までに掲げるもののほか、閣議にかけられた案件に関する事項であって、閣議において関係者に周知することとされたもの