(銀行法施行規則の特例)第一条国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(以下この項及び次条において「法」という。)第七条に規定する国家戦略特別区域会議をいう。次条において同じ。)が、法第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域銀行脱炭素関連事業促進出資事業(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。以下この項において同じ。)が、当該銀行の本店(銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号。以下この項及び第三項において「規則」という。)第八条第二項に規定する本店をいう。)が所在する国家戦略特別区域(法第二条第一項に規定する国家戦略特別区域をいう。次項及び次条において同じ。)における脱炭素成長型経済構造(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第二条第一項に規定する脱炭素成長型経済構造をいう。次項において同じ。)への円滑な移行の推進を主たる目的として、特例対象業務及び当該特例対象業務に附帯する業務を専ら営む会社(子会社対象銀行等(銀行法第十六条の二第四項に規定する子会社対象銀行等をいい、同条第一項第十五号に掲げる会社を除く。)以外の会社であって、その主たる営業所又は事務所の所在地が当該国家戦略特別区域内にあるものに限る。以下この項において「特例対象業務実施会社」という。)に出資する事業をいう。)を定めた区域計画(法第八条第一項に規定する区域計画をいう。次条において同じ。)について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国家戦略特別区域銀行脱炭素関連事業促進出資事業の実施主体として当該区域計画に定められた銀行が、その子会社(銀行法第二条第八項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)と合算して特例対象業務実施会社の基準議決権数(同法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この項において同じ。)を超える議決権(同法第二条第六項に規定する議決権をいう。以下この項において同じ。)を取得し、又は保有する場合(当該子会社が、当該特例対象業務実施会社の基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有する場合及び当該銀行又はその子会社が、合算して当該特例対象業務実施会社の総株主等の議決権(同法第二条第六項に規定する総株主等の議決権をいう。)の百分の五十を超える議決権を取得し、又は保有する場合を除く。)における規則第十七条の四の三及び第三十五条の規定の適用については、規則第十七条の四の三中「除く。)又は」とあるのは「除く。)、」と、「同じ。)とする」とあるのは「同じ。)又は特例対象業務実施会社(金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令(令和六年内閣府令第九十九号)第一条第一項に規定する特例対象業務実施会社をいう。)とする」と、規則第三十五条第一項第十七号中「子会社又は特殊関係者」とあるのは「子会社」と、同条第十項中「掲げる場合」とあるのは「掲げる場合又は第一項第十七号に該当する場合」と、「定める日」とあるのは「定める日(同号に該当する場合は基準議決権数(法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて議決権を取得し、又は保有した日)」とする。2前項の「特例対象業務」とは、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第五十四条第一項第四号に規定する対象事業活動(当該対象事業活動に関し必要となる業務であって、子会社対象会社(銀行法第十六条の二第一項に規定する子会社対象会社をいい、同項第十二号から第十五号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるものを含む。)であって、国家戦略特別区域における脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資すると認められるもの(当該国家戦略特別区域又はその周辺において行われるものに限る。)をいう。3銀行法第二条第十一項の規定は、第一項及び同項の規定により読み替えて適用される規則第三十五条第十項に規定する議決権について準用する。
(金融商品取引業等に関する内閣府令の特例)第二条国家戦略特別区域会議が、法第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域特例ファンド資産運用等事業(国家戦略特別区域内にその主たる営業所又は事務所を有する者が、適格機関投資家等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下この条において「金商法」という。)第六十三条第一項第一号に規定する適格機関投資家等をいう。以下この条において同じ。)を相手方として行う金商法第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十七条の十二第二項各号に掲げる要件に該当するものに限る。)に係る私募(金商法第二条第三項に規定する有価証券の私募をいう。)又は当該権利を有する適格機関投資家等が出資若しくは拠出をする金銭その他の財産の運用を行う金商法第二条第八項第十五号に掲げる行為を業として行うことをいう。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国家戦略特別区域特例ファンド資産運用等事業の実施主体として当該区域計画に定められた者が当該国家戦略特別区域内の営業所又は事務所において当該国家戦略特別区域特例ファンド資産運用等事業に係る業務を行う場合における金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号。以下この条において「府令」という。)第二百三十四条の二、第二百三十八条及び別紙様式第二十号から別紙様式第二十一号の三までの規定の適用については、府令第二百三十四条の二第一項第二号ロ中「掲げる者」とあるのは「掲げる者(国家戦略特別区域対象投資家(同条第七号及び第十号から第十二号までに掲げる者(同条第十一号又は第十二号に掲げる者にあっては、同条第七号又は第十号に掲げる者に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)を除く。)」と、同条第二項第二号ロ中「掲げる者」とあるのは「掲げる者(国家戦略特別区域対象投資家を除く。)」と、府令第二百三十八条中「事項と」とあるのは「事項及び国家戦略特別区域特例ファンド資産運用等事業(金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令(令和六年内閣府令第九十九号)第二条に規定する国家戦略特別区域特例ファンド資産運用等事業をいう。以下同じ。)を行う旨と」と、府令別紙様式第二十号第3面注意事項3、別紙様式第二十号の二2注意事項3、別紙様式第二十一号2注意事項3及び別紙様式第二十一号の三1(7)注意事項3中「こと。」とあるのは「こと。また、国家戦略特別区域特例ファンド資産運用等事業を行う旨を記載すること。」と、府令別紙様式第二十一号の二1(12)注意事項3中「こと。」とあるのは「こと。また、国家戦略特別区域特例ファンド資産運用等事業を行う旨並びに国家戦略特別区域対象投資家の数、出資額及び出資割合を記載すること。なお、国家戦略特別区域対象投資家の出資割合は、総出資額に占める国家戦略特別区域対象投資家の出資額の割合を記載すること。」とする。