(経理原則)第一条医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「基盤機構」という。)は、子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第七十一条の十五第一項に規定する支援納付金関係業務(以下「支援納付金関係業務」という。)に係る財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(勘定区分)第二条法第七十一条の十七の特別の会計(以下「子ども・子育て支援納付金特別会計」という。)においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。2基盤機構は、子ども・子育て支援納付金特別会計の経理を明確にするため、次に掲げるところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けるものとする。一法第七十一条の二第五項に規定する健康保険者等からの法第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金の徴収に係る経理二法第七十一条の十五第一項各号に掲げる業務に関する事務の処理に係る経理
(予算総則)第四条予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。一第八条第二項の規定による経費の指定二第九条第一項ただし書の規定による経費の指定三その他予算の実施に関し必要な事項
(予算の添付書類)第六条基盤機構は、法第七十一条の十八前段の規定により予算について認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付してこども家庭庁長官に提出しなければならない。一前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書二当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書三その他当該予算の参考となる書類2基盤機構は、法第七十一条の十八後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書をこども家庭庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更が前項第二号又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
(予備費)第七条基盤機構は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。2基盤機構は、こども家庭庁長官の承認を受けなければ予備費を使用することができない。3基盤機構は、前項の承認を受けようとするときは、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をこども家庭庁長官に提出しなければならない。
(予算の流用)第八条基盤機構は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、第五条の区分にかかわらず支出予算に定めた各項の間において理事会の議決を経て、相互流用することができる。2基盤機構は、予算総則で指定する経費の金額については、こども家庭庁長官の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用することができない。3基盤機構は、前項の承認を受けようとするときは、流用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をこども家庭庁長官に提出しなければならない。
(予算の繰越し)第九条基盤機構は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめこども家庭庁長官の承認を受けなければならない。2基盤機構は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類をこども家庭庁長官に提出しなければならない。3基盤機構は、第一項の規定による繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書をこども家庭庁長官に提出しなければならない。4前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。一繰越しに係る経費の支出予算現額二前号の経費の支出予算現額のうち支出決定済額三第一号の経費の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額四第一号の経費の支出予算現額のうち不用額
(事業計画及び資金計画)第十条法第七十一条の十八の事業計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。一法第七十一条の十五第一項第一号に規定する徴収事務に関する事項二その他必要な事項2法第七十一条の十八の資金計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。一資金の調達方法二資金の使途三その他必要な事項3基盤機構は、法第七十一条の十八後段の規定により事業計画又は資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書をこども家庭庁長官に提出しなければならない。
(事業報告書)第十二条法第七十一条の十九第二項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一事業内容、職員の定数及びその前事業年度末との比較、沿革、基盤機構の設立の根拠となる法律が医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)である旨、支援納付金関係業務を行う根拠となる法律が法である旨並びに主管省庁がこども家庭庁である旨二役員の定数並びに各役員の氏名、役職、任期及び経歴三その事業年度及び過去三事業年度以上の事業の実施状況(第十条第一項の事業計画及び同条第二項の資金計画の実施の結果を含み、国から補助金等の交付を受けているときはその名称、受入れに係る目的及び金額を含む。)四基盤機構が対処すべき課題(支援納付金関係業務に係るものに限る。)
(収入支出決算書)第十四条前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。一次に掲げる収入イ収入予算額ロ収入決定済額ハ収入予算額と収入決定済額との差額二次に掲げる支出イ支出予算額ロ前事業年度からの繰越額ハ予備費の使用の金額及びその理由ニ流用の金額及びその理由ホ支出予算現額ヘ支出決定済額ト翌事業年度への繰越額チ不用額
(附属明細書)第十五条法第七十一条の十九第三項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一次に掲げる主な資産及び負債の明細イ引当金及び準備金の明細(引当金及び準備金の種類ごとの事業年度当初及び事業年度末における状況を含む。)ロ固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細ハイ及びロに掲げるもののほか、現金及び預金、受取手形、売掛金、支払手形、買掛金、未決算勘定その他の主な資産及び負債の明細二次に掲げる主な費用及び収益の明細イ国からの補助金等の明細(当該事業年度に国から交付を受けた補助金等の名称、当該補助金等に係る国の会計区分並びに当該補助金等と貸借対照表及び損益計算書に掲記されている関連科目との関係を含む。)ロ役員及び職員の給与費の明細ハイ及びロに掲げるもののほか、支援納付金関係業務の特性を踏まえ重要と認められる費用及び収益の明細
(会計規程)第十七条基盤機構は、支援納付金関係業務の財務及び会計に関し、法及びこの府令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。2基盤機構は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項についてこども家庭庁長官の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。3基盤機構は、第一項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なくこども家庭庁長官に届け出なければならない。