行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十六条の二第三項に規定する総務省令・外務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。一公益財団法人日本台湾交流協会(昭和四十七年十二月八日に財団法人交流協会という名称で設立された法人をいう。次号において同じ。)台北事務所長二公益財団法人日本台湾交流協会高雄事務所長