(法第二条第一号に規定する厚生労働省令で定める交付金)第一条令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。一令和六年九月十日に閣議において決定された令和六年度一般会計予備費の使用に基づく地域福祉推進支援臨時特例交付金二令和六年度の一般会計補正予算(第1号)における地域福祉推進支援臨時特例交付金
(法第二条第二号に規定する厚生労働省令で定める給付金)第二条法第二条第二号に規定する厚生労働省令で定めるものは、令和六年能登半島地震自宅再建利子助成事業給付金(令和六年一月一日に発生した令和六年能登半島地震による災害の影響に鑑み、当該災害により住宅に被害を受けた世帯の住宅の再建の支援等の観点から、住宅の建設、購入又は補修のための借入金の利息の支払に充てるものとして、令和五年度石川県一般会計補正予算及び令和六年度石川県一般会計補正予算に基づき石川県から支給される給付金をいう。以下同じ。)とする。
1この省令は、公布の日から施行する。2この省令は、この省令の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった令和六年能登半島地震自宅再建利子助成事業給付金についても適用する。ただし、この省令の施行前に生じた効力を妨げない。