令和六年厚生労働省令第百十四号
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)の施行に伴い、及び年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和三年政令第二百二十九号)の規定を実施するため、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令を次のように定める。