(大麻草から製造される製品)第一条大麻草の栽培の規制に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるもの(麻薬(麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第一項第一号に規定する麻薬をいう。)に該当しないもの又は指定薬物(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十五項に規定する指定薬物をいう。)を含有しないものに限る。)とする。一飲食料品二化粧品三建築用資材その他の資材四嗜し好品五飼料六肥料七燃料
(第一種大麻草採取栽培者の免許の申請)第一条の二法第五条第一項の規定により第一種大麻草採取栽培者の免許(以下この条、第三条、第四条、第七条、第七条の三及び第八条(第五項を除く。)において単に「免許」という。)を受けようとする者は、別記第一号様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、栽培地の属する都道府県の知事(以下「都道府県知事」という。)に提出しなければならない。一免許を受けようとする者が個人であるときは、略歴を記載した書類、住民票の写し及び公の機関が発行した身分証明書若しくは資格証明書で写真を貼り付けたもの又はその他都道府県知事がこれらに準ずるものとして特に認めるもの二免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)三免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、その業務を行う役員の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該役員の住民票の写し及び公の機関が発行した身分証明書若しくは資格証明書で写真を貼り付けたもの又はその他都道府県知事がこれらに準ずるものとして特に認めるもの四免許を受けようとする者(法人又は団体であるときは、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害又は当該免許を受けようとする者が麻薬中毒者であるかないかに関する医師の診断書五免許を受けようとする者(法人又は団体であるときは、その業務を行う役員)が法第五条第二項各号のいずれにも該当しない旨の宣誓書六栽培地の登記事項証明書七栽培地の区域を示す図面八栽培地が自己の所有に属しないときは、その所有者の同意書、賃貸借契約書の写しその他の免許を受けようとする者が栽培地を使用することができる旨を証明する書類九免許を受けようとする者が現に法第二条第三項の大麻草栽培者であるときは、当該免許証の写し十事業計画書十一業務上大麻を取り扱う事務所の位置及び構造を示す図面及び写真十二免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、大麻草の栽培に従事する者の雇用契約書の写しその他大麻草の栽培に従事する者に対する使用関係を証する書類十三免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、大麻草の栽培に従事する者の業務の内容を記載した書類
(法第五条第二項第五号の厚生労働省令で定める者)第二条法第五条第二項第五号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により第一種大麻草採取栽培者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(第一種大麻草採取栽培者名簿の記載事項)第三条法第六条第一項に規定する第一種大麻草採取栽培者名簿に登録すべき事項は、次に掲げる事項とする。一登録番号及び登録年月日二住所地、氏名又は名称及び生年月日(法人又は団体であるときは、その業務を行う役員の氏名を含み、生年月日を除く。)三栽培地の数、位置及び面積四業務上大麻を取り扱う事務所の位置五栽培目的六免許に付した条件七免許証の再交付の事由及び年月日八法第十二条の六第二項の規定による登録の抹消の事由及び年月日
(第一種大麻草採取栽培者の報告)第四条法第九条の報告をしようとする第一種大麻草採取栽培者(免許の有効期間が満了した者を含む。)は、別記第二号様式による報告書を都道府県知事に提出しなければならない。2法第九条第六号に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該年中に譲り渡し、又は廃棄した大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量とする。
(帳簿の記載事項)第五条法第十条第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一採取した大麻草の繊維の数量二法第十二条の四第一項の許可を受けて加工をした大麻草の品名及び数量並びにその年月日三前号の加工の過程において製造された麻薬(法第十条第一項第三号に規定する麻薬をいう。以下同じ。)の品名及び数量並びにその年月日四第二号の加工の過程において廃棄した麻薬の品名及び数量並びにその年月日
(事故が生じたときの届出事項)第七条法第十二条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一届出をしようとする者の氏名及び住所(法人又は団体であるときは、その名称、業務を行う役員の氏名及び主たる事務所の所在地)二免許証の番号、免許年月日及び免許証の種類三栽培地並びに業務上大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬を取り扱う事務所の位置四事故発生の状況
(第一種大麻草採取栽培者による大麻草の加工)第七条の三法第十二条の四第一項本文に規定する厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一大麻草の圧縮二大麻草の冷凍2法第十二条の四第一項本文に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一許可を受けようとする者の氏名及び住所(法人又は団体であるときは、その名称、業務を行う役員の氏名及び主たる事務所の所在地)二免許証の番号、免許年月日及び免許証の種類三大麻草の加工の方法及び加工の過程四大麻草を加工する施設の所在地五大麻草の加工の過程において製造された麻薬の廃棄の手順3法第十二条の四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるときは、大麻草の種子又は成熟した茎の形状を有する製品を製造するときとする。4法第十二条の四第二項の規定により許可を受けようとする者は、別記第三号様式による申請書に大麻草を加工する施設の位置及び構造を示す図面及び写真を添えて、栽培地を管轄する地方厚生局長(以下「地方厚生局長」という。)に提出しなければならない。5法第十二条の四第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一加工をした品目の納入先二大麻草の加工の過程において製造された麻薬であって、廃棄されたものの数量
(免許の取消し等の届出)第八条法第十二条の七第一項の規定による届出をしようとする者は、別記第四号様式による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。2法第十二条の七第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一届出をしようとする者の氏名及び住所(法人又は団体であるときは、その名称、業務を行う役員の氏名及び主たる事務所の所在地)二免許証の番号、免許年月日及び免許証の種類三免許の取消しを受けようとする理由及びその年月日四現に所有する大麻草の繊維の数量3法第十二条の七第三項の規定による届出をしようとする者は、別記第五号様式による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。4法第十二条の七第三項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一届出をしようとする者の氏名及び住所(法人又は団体であるときは、その名称、業務を行う役員の氏名及び主たる事務所の所在地)二免許証の番号、免許年月日及び免許証の種類三栽培地の所在地及び名称四現に管理する大麻草の繊維の数量5法第十二条の七第三項に規定する者が当該大麻草を栽培し、又は当該大麻を所持しようとするときは、法第五条第一項又は法第十三条第一項の規定により第一種大麻草採取栽培者、第二種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者の免許を受けなければならない。
(第二種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者の免許の申請)第九条法第十三条第一項の規定により第二種大麻草採取栽培者の免許(以下この項において単に「免許」という。)を受けようとする者は、別記第一号様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、地方厚生局長を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。一免許を受けようとする者が個人であるときは、略歴を記載した書類、住民票の写し及び公の機関が発行した身分証明書若しくは資格証明書で写真を貼り付けたもの又はその他都道府県知事がこれらに準ずるものとして特に認めるもの二免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)三免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、その業務を行う役員の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該役員の住民票の写し及び公の機関が発行した身分証明書若しくは資格証明書で写真を貼り付けたもの又はその他都道府県知事がこれらに準ずるものとして特に認めるもの四免許を受けようとする者(法人又は団体であるときは、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害又は当該免許を受けようとする者が麻薬中毒者であるかないかに関する医師の診断書五免許を受けようとする者(法人又は団体であるときは、その業務を行う役員)が法第五条第二項各号のいずれにも該当しない旨の宣誓書六栽培地の登記事項証明書七栽培地の区域を示す図面八栽培地が自己の所有に属しないときは、その所有者の同意書、賃貸借契約書の写しその他の免許を受けようとする者が栽培地を使用することができる旨を証明する書類九免許を受けようとする者が現に法第二条第三項の大麻草栽培者であるときは、当該免許証の写し十事業計画書十一業務上大麻を取り扱う事務所の位置及び構造を示す図面及び写真十二免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、大麻草の栽培に従事する者の雇用契約書の写しその他大麻草の栽培に従事する者に対する使用関係を証する書類十三免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、大麻草の栽培に従事する者の業務の内容を記載した書類2第二条、第三条、第五条から第七条まで、第七条の三及び前条の規定は、第二種大麻草採取栽培者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第二条(見出しを含む。)法第五条第二項第五号法第十三条第二項において準用する法第五条第二項第五号第三条(見出しを含む。)第一種大麻草採取栽培者名簿第二種大麻草採取栽培者名簿法第六条第一項法第十三条第二項において準用する法第六条第一項第三条第六号免許第二種大麻草採取栽培者の免許(第九条第二項において準用する第八条第五項を除き、以下単に「免許」という。)第三条第八号法第十二条の六第二項法第十七条第一項において準用する法第十二条の六第二項第五条法第十条第一項第五号法第十七条第一項において準用する法第十条第一項第五号 次に掲げる事項次の各号(第一号を除く。)に掲げる事項第五条第二号法第十二条の四第一項法第十七条第一項において準用する法第十二条の四第一項第六条法第十二条第一項法第十七条第一項において準用する法第十二条第一項第七条法第十二条の二第一項法第十七条第一項において準用する法第十二条の二第一項第七条の三第一項法第十二条の四第一項本文に規定する厚生労働省令で定める行為法第十七条第一項において準用する法第十二条の四第一項本文に規定する厚生労働省令で定める行為第七条の三第二項法第十二条の四第一項本文に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項法第十七条第一項において準用する法第十二条の四第一項本文に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号(第五号を除く。)に掲げる事項第七条の三第三項法第十二条の四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるとき法第十七条第一項において準用する法第十二条の四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるとき第七条の三第四項法第十二条の四第二項法第十七条第一項において準用する法第十二条の四第二項 地方厚生局長(以下「地方厚生局長」という。)地方厚生局長(以下「地方厚生局長」という。)を経由して、厚生労働大臣第七条の三第五項法第十二条の四第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項法第十七条第一項において準用する法第十二条の四第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、加工をした品目の納入先第八条法第十二条の七第一項法第十七条第一項において準用する法第十二条の七第一項 都道府県知事地方厚生局長を経由して、厚生労働大臣 次に掲げる事項次の各号(第四号を除く。)に掲げる事項 法第十二条の七第三項法第十七条第一項において準用する法第十二条の七第三項3法第十三条第一項の規定により大麻草研究栽培者の免許(以下この項において単に「免許」という。)を受けようとする者は、別記第一号様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、地方厚生局長に提出しなければならない。一免許を受けようとする者の略歴を記載した書類、住民票の写し及び公の機関が発行した身分証明書若しくは資格証明書で写真を貼り付けたもの又はその他地方厚生局長がこれらに準ずるものとして特に認めるもの二免許を受けようとする者に係る精神の機能の障害又は当該免許を受けようとする者が麻薬中毒者であるかないかに関する医師の診断書三免許を受けようとする者が法第十三条第二項において準用する法第五条第二項各号(第七号を除く。)のいずれにも該当しない旨の宣誓書四栽培地の登記事項証明書五栽培地の区域を示す図面六栽培地が自己の所有に属しないときは、その所有者の同意書、賃貸借契約書の写しその他の免許を受けようとする者が栽培地を使用することができる旨を証明する書類七免許を受けようとする者が現に大麻草栽培者であるときは、当該免許証の写し八研究計画書九業務上大麻を取り扱う事務所の位置及び構造を示す図面及び写真4第二条、第三条、第五条から第七条まで及び前条の規定は、大麻草研究栽培者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第二条(見出しを含む。)法第五条第二項第五号法第十三条第二項において準用する法第五条第二項第五号第三条(見出しを含む。)第一種大麻草採取栽培者名簿大麻草研究栽培者名簿法第六条第一項法第十三条第二項において準用する法第六条第一項第三条第二号生年月日(法人又は団体であるときは、その業務を行う役員の氏名を含み、生年月日を除く。)生年月日第三条第五号栽培目的研究目的第三条第六号免許大麻草研究栽培者の免許(第九条第四項において準用する第八条第五項を除き、以下単に「免許」という。)第三条第八号法第十二条の六第二項法第十七条第二項において準用する法第十二条の六第二項第五条法第十条第一項第五号法第十七条第二項において準用する法第十条第一項第五号 次に掲げる事項研究のため使用した大麻の品名及び数量並びに使用した年月日第六条法第十二条第一項法第十七条第二項において準用する法第十二条第一項第七条法第十二条の二第一項法第十七条第二項において準用する法第十二条の二第一項第七条第一号住所(法人又は団体であるときは、その名称、業務を行う役員の氏名及び主たる事務所の所在地)住所第七条第三号、発芽不能未処理種子及び麻薬及び発芽不能未処理種子第八条法第十二条の七第一項法第十七条第二項において準用する法第十二条の七第一項 都道府県知事栽培地を管轄する地方厚生局長 次に掲げる事項次の各号(第四号を除く。)に掲げる事項 法第十二条の七第三項法第十七条第二項において準用する法第十二条の七第三項第八条第二項第一号住所(法人又は団体であるときは、その名称、業務を行う役員の氏名及び主たる事務所の所在地)住所
(第二種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者の報告)第十条法第十五条第一項の報告をしようとする第二種大麻草採取栽培者は、別記第六号様式による報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。2法第十五条第一項の報告をしようとする大麻草研究栽培者は、別記第六号様式による報告書を地方厚生局長に提出しなければならない。3第一項の規定による報告書の厚生労働大臣への提出は、地方厚生局長を経由して行うものとする。4法第十五条第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該有効期間中に譲り渡し、又は廃棄した大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬の品名及び数量(大麻草研究栽培者にあっては、麻薬の品名及び数量を除く。)二第二種大麻草採取栽培者にあっては、当該有効期間の初日及び末日に所持した麻薬の品名及び数量並びに当該有効期間中に法第十七条第一項において準用する法第十二条の四第一項に規定する加工の過程において製造された麻薬の品名及び数量
(発芽不能未処理種子を譲り渡すことができる場合)第十条の三法第十八条ただし書の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一法第十八条に規定する方法による処理を行う者に大麻草の種子を譲り渡す場合二大麻草の研究その他の目的で、厚生労働大臣又は都道府県知事に大麻草の種子を譲り渡す場合
(発芽不能未処理種子の輸入等)第十条の四法第十九条第一項の規定により発芽不能未処理種子の輸入の許可を得ようとする大麻草栽培者は、別記第七号様式による申請書及び免許証の写し(大麻草栽培者以外の者にあっては、別記第八号様式による申請書)を、地方厚生局長に提出しなければならない。2法第十九条第二項の規定により発芽不能未処理種子の処理をした者は、その旨を地方厚生局長に報告しなければならない。
(法第十八条に規定する方法による処理をした大麻草の種子の輸入)第十条の五法第二十条の規定により法第十八条に規定する方法による処理をした大麻草の種子である旨の証明書の交付を受けようとする者は、別記第九号様式による申請書に当該処理をした大麻草の種子であることを証する書類を添えて、地方厚生局長に提出しなければならない。
(犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関の帳簿の記載事項)第十条の六法第二十一条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一交付を受けた大麻草の種子の品名及び数量並びにその年月日二交付を受けた大麻草の種子につき、滅失その他の事故を生じたときは、当該事故に係る大麻草の種子の品名及び数量、その年月日その他事故の状況を明らかにするため必要な事項
(経過措置)第二条改正法附則第三条第一項に規定する大麻栽培者及び大麻研究者の大麻の栽培については、この省令による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則の規定にかかわらず、その免許の有効期間内は、なお従前の例による。2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)第二条改正法附則第四条に規定する大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者については、第一条の規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則、第二条の規定による改正後の麻薬及び向精神薬取締法施行規則、第三条の規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律第二十二条の五の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令、第四条の規定による改正後の厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令及び第六条の規定による改正後の厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の規定にかかわらず、その免許の有効期間内は、なお従前の例による。2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。