(法第百七条第一項の経済産業省令で定める方法等)第二条法第百七条第一項に規定する地震探査法は、人工的に振動を起こすことで地震波を発生させ、その反射波を検知する方法をいうものとする。2法第百七条第一項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一電磁法(電磁波を地表又は水底近くで発生させ、生じた電磁場の変化を検知する方法をいう。)二集中的サンプリング探査法(地表又は水底の岩石を収集する機器を用いて、当該岩石を集中的に収集する方法をいう。)
(探査の許可の申請)第三条法第百七条第一項の規定により探査の許可を受けようとする者は、様式第一による申請書に、様式第二により次に掲げる事項を明示した探査を行おうとする区域を表示する図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一申請の区域の所在地二申請の区域の面積三縮尺四申請の区域の形状を示す多角形の頂点となる地点(次号において「申請の区域の頂点」という。)及び右回りに付したその番号五平面直角座標系(平成十四年国土交通省告示第九号で定めるものをいう。)による申請の区域の頂点の座標値六申請の区域の境界線七申請の区域及びその付近の地形八その他回頭区域、予備調整区域、探査測線又は探査測点その他の探査を行う位置を把握するために必要な事項2前項の申請書には、申請者が法第百八条第二号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面を添えなければならない。
(探査の方法等)第四条法第百七条第一項の規定により探査の許可を受けようとする者が、同条第二項第四号に掲げる事項を申請書に記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。一海域において探査を行おうとする場合にあっては、当該探査の用に供する船舶(当該探査に使用する警戒船等の船舶を含む。)の詳細二その行おうとする探査の用に供する装置及び機器の詳細三その他その行おうとする探査の具体的な方法を説明するために必要な事項2法第百七条第二項第五号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一その行おうとする探査の実施計画二寄港予定地及び寄港予定日三その行おうとする探査が他人の許可貯留区域等の直上の区域で行われるものである場合にあっては、当該許可貯留区域等において貯留事業等を行う貯留事業者等との調整に関する事項四その行おうとする探査が他人の鉱区で行われるものである場合にあっては、当該鉱区の鉱業権者との調整に関する事項五農業、漁業又はその他の産業との調整に関する事項六その行おうとする探査の結果の取扱いに関する事項
(許可証の再交付及び返納)第六条許可証の再交付及び返納は、次に掲げるところによるものとする。一法第百七条第三項の規定により許可証の交付を受けた者が、その許可証を汚損し、又は失ったため、許可証の再交付を受けようとするときは、様式第四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、その申請の理由がその許可証の汚損であるときは、当該許可証を経済産業大臣に返納しなければならない。二法第百七条第一項の許可を受けた者(ハの場合にあっては、その相続人、消滅した法人の役員又は清算人若しくは破産管財人)は、次に掲げるときは、直ちにその許可証(ニの場合にあっては、発見した許可証)を経済産業大臣に返納しなければならない。イ探査の期間内に探査を終了したとき。ロ法第百十条の規定により法第百七条第一項の許可を取り消されたとき。ハ許可を受けた者が死亡、合併若しくは分割(その許可を受けた者の地位が承継されなかった場合に限る。)し、又は解散したとき。ニ前号の規定により許可証の再交付を受けた後、失われた許可証を発見したとき。
(探査の方法に関する基準)第七条法第百八条第一号の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。一水管、下水道管、ガス管若しくは石油管(以下この号において「水管等」という。)が地下に設けられていると認められる場所又はその付近において探査を行う場合にあっては、当該探査によって水管等を損傷することがないよう適切な措置を講ずること。二探査を行おうとする区域における危険を防止するために必要な措置を講ずること。三当該探査を適確に遂行するために必要な体制が整備され、その体制の下で行われるものであること。四前三号に掲げるもののほか、当該探査を適確に遂行するために適切な実施計画を作成し、当該計画に基づいて行われるものであること。
(探査の変更の許可の申請)第八条法第百九条第一項の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二許可の年月日及び許可番号三変更の内容四変更の理由2第三条第一項各号に掲げる事項を変更しようとする場合にあっては、前項の申請書に当該変更後の同条第一項の図面を添えなければならない。3法第百九条第一項の変更の許可を受けようとする者は、当該申請に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合には、当該申請の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、当該変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。
(許可を要しない探査の軽微な変更)第九条法第百九条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一探査の用に供する装置等の変更であって、当該装置等が同種類のものであり、かつ、データの取得範囲に大幅な変更がないもの二探査の期間の短縮三探査を行う区域の面積の減少又は十パーセント未満の増加
(探査の軽微な変更等の届出)第十条法第百九条第三項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二許可の年月日及び許可番号三変更の年月日四変更の内容五変更の理由2前条第三号に掲げる事項に変更があった場合には、前項の届出書に当該変更後の第三条第一項の図面を添えなければならない。3法第百九条第三項の届出をしようとする者は、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合には、当該届出の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。
(探査の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請)第十一条法第百十二条第一項の合併又は分割の承認を受けようとする者は、様式第七による合併承認申請書又は様式第八による分割承認申請書に、次に掲げる書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し二申請者が法第百八条第二号(ハ及びホを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面2法第百十二条第一項の合併又は分割の承認を受けようとする者は、その申請の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。
(探査の許可を受けた者の相続の承認の申請)第十二条法第百十三条第一項の相続の承認を受けようとする者は、様式第九による申請書に、次に掲げる書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一戸籍謄本二相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により探査の事業を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書三申請者が法第百八条第二号イからハまで又はホのいずれにも該当しないことを誓約する書面2法第百十三条第一項の規定による相続の承認を受けようとする者は、その申請の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。
(探査の結果の報告)第十三条法第百十五条に規定する報告は、様式第十に次に掲げる事項を記載した書面並びに探査によって得られた地質構造の調査の結果(解析結果を含む。)及びその記録を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)を添えて行うこととする。一探査の信頼性に影響を及ぼす可能性のある事項二その他探査が適正に行われたことを説明するために必要な事項