(定義)第一条この省令において使用する用語は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。一「掘削用機械」とは、土地の掘削の用に供する貯留等工作物であって、次に掲げる構造物、基礎、設備及びこれらの附属設備からなるものをいう。イやぐら(掘管その他の坑井を掘進するための設備(以下「掘管等」という。)を支持する構造物及び基礎をいう。)ロ巻揚機(掘管等をつり上げ、又はつり下げるためのロープ(以下この号及び第六条第二項において「巻揚用ロープ」という。)を巻き上げ、又は巻き下ろすための設備をいう。)ハトラベリングブロック等(トラベリングブロック(巻揚用ロープによりクラウンブロック(やぐらの上部に設置され、巻揚用ロープにより巻揚機と接続される定置式の滑車をいう。第六条第二項において同じ。)につり上げられる移動式の滑車をいう。第七条第一項において同じ。)、フックその他の掘管等をつり上げるための設備をいう。)ニ泥水循環設備(泥水を循環させるためのポンプ並びにそのポンプと一体となって泥水循環の用に供されるロータリーホース(掘管等の上部に接続され、坑井内部へ送る泥水を通ずるホースをいう。第八条第三項及び第四項において同じ。)及びタンク並びにこれらの附属設備の総合体をいう。)ホ噴出防止設備(土地の掘削の作業において、坑井からガス等の噴出するおそれが多いときに、地層からの流体の侵入を防止するために坑口の上に設置する装置及び当該装置と一体となって坑井内部の圧力制御を行うための設備の総合体をいう。)二「火薬類取扱所」とは、試掘の用に供する火薬類を存置するために設ける建物をいう。
(立入りの防止)第二条試掘場(法第五十九条第一項第三号に規定する試掘場をいう。以下同じ。)には、構内に公衆がみだりに立ち入らないよう、適切な措置を講じることとする。ただし、周囲の状況により公衆が立ち入るおそれがない場合は、この限りでない。
(やぐら)第五条やぐらの基礎は、予想される最大総荷重を支持し、予想される風圧によるやぐらの倒壊を防止する支持力を有するものとする。2やぐらの脚は、予想される最大静荷重に耐える強度を有するものとする。3やぐらに控綱を設けるときは、予想される風圧及び振動に耐える強度を有するロープ及び埋ブロックを使用し、かつ、倒壊を防止するため適切な数の控綱を設けることとする。
(巻揚機)第六条巻揚機の巻揚能力は、最大総荷重に対して適切なものとする。2巻揚用ロープは、巻揚機とクラウンブロックとを接続する部分に作用する最大荷重に耐える強度を有するものとする。3巻揚機のブレーキは、確実に運転を停止し、かつ、保持できるものとする。4巻揚機の動力の非常遮断装置は、適切な箇所に設けられているものとする。
(トラベリングブロック等)第七条トラベリングブロックには、ロープの接触その他の損傷を防止するため、ロープの通る孔を空けた金属被覆の設置その他の保護設備が設けられていることとする。2フックには、設備が外れないための適切な安全装置が設けられていることとする。3トラベリングブロック等は、予想される最大荷重に耐える強度を有するものとする。
(泥水循環設備)第八条泥水循環設備のポンプのうち、過圧が生ずるおそれのあるものには、圧力計及び安全弁が設けられていることとする。2泥水循環設備の高圧ガス製造設備は、一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第十三条第一号イ又はロに規定する装置(設計圧力を超える圧力にならない構造のものに限る。次条において同じ。)により高圧ガス(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条に規定する高圧ガス(冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)及び液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)の適用を受けるものを除く。)をいう。次条において同じ。)を製造するものであって、一般高圧ガス保安規則第六条第一項第十一号から第十三号まで及び同条第二項第一号イの基準に適合するものとする。3泥水循環設備のロータリーホースは、泥水の最高使用圧力に対して十分な強度を有するものとする。4泥水循環設備のロータリーホースは、落下を防止するための適切な措置が講じられているものとする。5泥水循環設備のタンクには、掘削作業中における逸泥その他の異常事態を的確に把握するため、泥水循環用タンク内の泥水量の異常な増減を直ちに知ることができる適切な装置が設けられていることとする。
(噴出防止設備)第九条噴出防止設備の高圧ガス製造設備は、一般高圧ガス保安規則第十三条第一号イ又はロに規定する装置により高圧ガスを製造するものであって、同令第六条第一項第十一号から第十三号まで及び同条第二項第一号イの基準に適合するものとする。
(ロープ等)第十条ロープは、塗金、塗油その他の腐食を防止するための適切な措置が講じられているものとする。2掘削用機械には、巻揚機のつり上げ荷重その他の荷重を測定するための装置が設けられていることとする。3掘削用機械に設備をつり下げた状態における安定性を確保するためのおもりを取り付ける場合にあっては、作業に支障のない位置に設け、かつ、適切な保護設備が設けられていることとする。
第十一条火薬類取扱所は、火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第五十二条第三項(第十一号から第十三号までを除く。)の基準に適合するものとする。2火薬類を収納する容器は、火薬類取締法施行規則第五十一条第一号及び第二号の基準に適合するものととする。