第一条この省令において使用する用語は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。
一「坑井」とは、試掘井、注入井、観測井、圧力緩和井、改修井及び廃坑作業井並びにこれらの休止井をいう。
二「掘削用機械」とは、土地の掘削の用に供する貯留等工作物であって、次に掲げる構造物、基礎、設備及びこれらの附属設備からなるものをいう。
イやぐら(掘管その他の坑井を掘進するための設備(以下「掘管等」という。)を支持する構造物及び基礎をいう。)
ロ巻揚機(掘管等をつり上げ、又はつり下げるためのロープ(以下この号及び第二十条第二項において「巻揚用ロープ」という。)を巻き上げ、又は巻き下ろすための設備をいう。)
ハトラベリングブロック等(トラベリングブロック(巻揚用ロープによりクラウンブロック(やぐらの上部に設置され、巻揚用ロープにより巻揚機と接続される定置式の滑車をいう。第二十条第二項において同じ。)につり上げられる移動式の滑車をいう。第二十一条第一項において同じ。)、フックその他の掘管等をつり上げるための設備をいう。)
ニ泥水循環設備(泥水を循環させるためのポンプ並びにそのポンプと一体となって泥水循環の用に供されるロータリーホース(掘管等の上部に接続され、坑井内部へ送る泥水が通るホースをいう。第二十二条第三項及び第四項において同じ。)及びタンク並びにこれらの附属設備の総合体をいう。)
ホ噴出防止設備(地層からのガス等の侵入を防止するために坑口の上に設置する装置及び当該装置と一体となって坑井内部の圧力制御を行うための設備の総合体をいう。)
三「圧送機」とは、圧縮その他の方法で二酸化炭素(法第二条第一項に規定する二酸化炭素をいう。以下同じ。)を坑井又は導管に圧送する設備をいう。
四「導管」とは、二酸化炭素を輸送するための管及びその附属設備であって、貯留事業場等(法第六十六条第三項に規定する貯留事業場等をいう。以下同じ。)以外の場所に設置するものをいう。
五「高圧ガス」とは、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条に規定する高圧ガスをいう。
六「液化ガス」とは、常用の温度(通常の使用状態において、当該使用する設備内のガス又は二酸化炭素の温度(当該温度が変動する場合にあっては、その変動範囲のうちの最高の温度)をいう。第八号において同じ。)において、圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が〇・二メガパスカル以上となる液化ガスであって、現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は圧力が〇・二メガパスカルとなる場合の温度が三十五度以下であるものをいう。
七「貯槽」とは、高圧ガスの貯蔵設備であって、地盤面に対して移動することができないものをいう。
八「低温貯槽」とは、大気圧における沸点が零度以下のガスを温度零度以下又は当該ガスの気相部における常用の圧力(通常の使用状態において、当該使用する設備等に作用する圧力(当該圧力が変動する場合にあっては、その変動範囲のうちの最高の圧力)をいう。以下同じ。)が〇・一メガパスカル以下の液体の状態で貯蔵するための貯槽であって、断熱材で被覆し、又は冷凍設備で冷却することにより貯槽内のガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講じてあるものをいう。
九「充塡容器」とは、現に高圧ガス(高圧ガスが充塡された後に当該ガスの質量が充塡時における質量の二分の一以上減少していないものに限る。)を充塡してある容器をいう。
十「残ガス容器」とは、現に高圧ガスを充塡してある容器であって、充塡容器以外のものをいう。
十一「高圧ガス製造設備」とは、高圧ガスの製造(製造に係る貯蔵を含む。)のための設備(圧送機を除く。)をいう。
十二「移動式製造設備」とは、高圧ガス製造設備であって、地盤面に対して移動することができるものをいう。
十三「定置式製造設備」とは、高圧ガス製造設備であって、移動式製造設備以外のものをいう。
十四「処理設備」とは、圧縮、液化その他の方法でガスを処理することができる設備であって、高圧ガスを製造するものをいう。
十五「コールド・エバポレータ」とは、一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号。以下「一般則」という。)第二条第一項第二十二号の二に規定するコールド・エバポレータをいう。
十六「火薬類取扱所」とは、貯留事業等(法第三条第一項に規定する貯留事業等をいう。)の用に供する火薬類を存置するために設ける建物をいう。