項 | 登録 | 申請書記載事項 | 添付書面 |
表題部についての登録に共通する事項 |
一 | 試掘の許可の更新による当該試掘の許可の有効期間が満了する日の変更の登録 | 変更後の試掘の許可の有効期間が満了する日 | 試掘の許可の更新を受けたことを証する書面 |
二 | 許可試掘区域の変更の登録 | 変更後の許可試掘区域 | イ 許可試掘区域の増減の許可を受けたことを証する書面ロ 変更後の許可試掘区域図 |
三 | 表題部の登録事項についての更正の登録 | 更正後の表題部の登録事項 | イ 錯誤又は遺漏があったことを証する書面ロ 許可試掘区域についての更正の登録を申請するときは、更正後の許可試掘区域図 |
権利部についての登録に共通する事項 |
四 | 令第二十六条第二項に規定する相続又は法人の合併による権利の移転の登録 | | 相続を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)又は法人の合併を証する登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)及びその他の登録原因を証する書面 |
五 | 登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録 | 変更後又は更正後の登録名義人の氏名若しくは名称又は住所 | 当該登録名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)又は登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) |
六 | 権利部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録 | 変更後又は更正後の登録事項 | イ 登録原因を証する書面ロ 付記登録によってする権利部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した書面又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する書面 |
七 | 登録の抹消(二十の項の登録を除く。) | | イ 令第三十二条第三項の規定により登録権利者が単独で申請するときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百六条第一項に規定する除権決定があったことを証する書面ロ イに規定する申請以外の場合にあっては、登録原因を証する書面ハ 登録上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した書面又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する書面 |
八 | 抹消された登録の回復 | 回復する登録の登録事項 | イ 登録原因を証する書面ロ 登録上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した書面又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する書面 |
九 | 買戻しの特約の登録 | 買主が支払った代金(民法第五百七十九条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定め | 登録原因を証する書面 |
試掘権に関する登録 |
十 | 試掘権の設定の登録 | 申請人が令第三十五条各号に掲げる者のいずれであるか。 | イ 令第三十五条第一号に掲げる者が申請するときは、試掘の許可を受けたことを証する書面ロ 試掘者から法人の合併その他の一般承継により試掘者の地位を承継した者が申請するときは、法人の合併その他の一般承継による承継を証する書面(相続を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)又は法人の合併を証する登記事項証明書(これに準ずるものを含む。))ハ 令第三十五条第二号に掲げる者が申請するときは、試掘権を有することが確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む。)によって確認されたことを証する書面ニ 登録名義人となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)又は登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)ホ 許可試掘区域図 |
十一 | 試掘権の移転の登録 | | イ 登録原因を証する書面ロ 登録名義人となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)又は登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) |
十二 | 設定の登録がされていない試掘権についてする処分の制限の登録 | | イ 登録原因を証する書面ロ 許可試掘区域図 |
信託に関する登録 |
十三 | 信託の登録 | | イ 信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託にあっては、同法第四条第三項第一号に規定する公正証書等(公正証書については、その謄本)又は同項第二号の書面及び同号の通知をしたことを証する書面ロ イに規定する信託以外の信託にあっては、登録原因を証する書面ハ 信託目録に記録すべき事項 |
十四 | 信託財産に属する試掘権についてする受託者の変更による移転の登録(令第四十二条第一項の規定により新たに選任された受託者が単独で申請するものに限る。) | | 令第四十二条第一項に規定する事由により受託者の任務が終了したことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)及び新たに受託者が選任されたことを証する書面又は登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) |
十五 | 信託財産に属する試掘権についてする変更の登録(次項及び十七の項の登録を除く。) | | イ 令第三十九条第一項第二号の定めのある信託の信託財産に属する試掘権の変更の登録を申請する場合において、申請人が受益者であるときは、同号の定めに係る条件又は方法により指定され、又は定められた受益者であることを証する書面ロ 信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託の信託財産に属する試掘権の変更の登録を申請する場合において、申請人が受益者であるときは、次に掲げる書面(1) 当該受益者が受益証券が発行されている受益権の受益者であるときは、当該受益権に係る受益証券(2) 当該受益者が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十七条の二第一項に規定する振替受益権の受益者であるときは、当該受益者が同法第百二十七条の二十七第三項の規定により交付を受けた書面又は同法第二百七十七条の規定により交付を受けた書面(3) 当該受益者が信託法第百八十五条第二項の定めのある受益権の受益者であるときは、同法第百八十七条第一項の書面ハ 信託の併合又は分割による権利の変更の登録を申請するときは、次に掲げる書面(1) 信託の併合又は分割をしても従前の信託又は信託法第百五十五条第一項第六号に規定する分割信託若しくは同号に規定する承継信託の同法第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者を害するおそれのないことが明らかであるときは、これを証する書面(2) (1)に規定する場合以外の場合においては、受託者において信託法第百五十二条第二項、第百五十六条第二項又は第百六十条第二項の規定による公告及び催告(同法第百五十二条第三項、第百五十六条第三項又は第百六十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は同法第百五十二条第三項第二号に規定する電子公告によってした法人である受託者にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該信託の併合若しくは分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 |
十六 | 信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による試掘権の変更の登録 | | 信託法第四条第三項第一号に規定する公正証書等(公正証書については、その謄本)又は同項第二号の書面及び同号の通知をしたことを証する書面 |
十七 | 信託財産に属する試掘権についてする一部の受託者の任務の終了による変更の登録(令第四十二条第二項の規定により他の受託者が単独で申請するものに限る。) | | 令第四十二条第一項に規定する事由により一部の受託者の任務が終了したことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)又は登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) |
仮登録 |
十八 | 仮登録の登録義務者の承諾がある場合における令第五十条第一項の規定による仮登録 | | イ 登録原因を証する書面ロ 仮登録の登録義務者の承諾を証する当該登録義務者が作成した書面 |
十九 | 試掘権に関する仮登録に基づく本登録 | | 登録上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した書面(仮登記担保契約に関する法律(昭和五十三年法律第七十八号)第十八条本文の規定により当該承諾に代えることができる同条本文に規定する差押えをしたこと及び清算金を供託したことを証する書面を含む。)又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する書面 |
二十 | 仮登録の抹消(令第五十三条後段の規定により仮登録の登録上の利害関係人が単独で申請するものに限る。) | | イ 登録原因を証する書面ロ 仮登録の登録名義人の承諾を証する当該登録名義人が作成した書面又は当該登録名義人に対抗することができる裁判があったことを証する書面ハ 登録上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した書面又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する書面 |
仮処分に関する登録 |
二十一 | 民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による処分禁止の登録に後れる登録の抹消(令第五十四条の規定により仮処分の債権者が単独で申請するものに限る。) | | 民事保全法第五十九条第一項に規定する通知をしたことを証する書面 |