令和六年農林水産省・経済産業省令第二号
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第三章に規定する木材関連事業者による合法性の確認等の実施等に関する省令
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)第六条第一項、第七条、第八条、第十二条及び合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令(令和五年政令第三百四十二号)第一条第一号の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第三章に規定する木材関連事業者による合法性の確認等の実施等に関する省令を次のように定める。